初診日要件として、一般的に社労士の受験テキストには次のように記載されています。「疾病にかかり、または負傷し、かつその疾病または及びこれらに起因する疾病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」このことが定義となりますが、さらに多くの詳細な規定が存在します。日本年金機構「業務処理要領」にもこのことについて記載があります。業務処理要領197号において、「初診日の判断における注意すべき点」が上げられています。