障害年金の申請に必要な要件が3つあります。
1.加入要件初診日において、どの年金制度に加入していたのか。
2.保険料納付要件初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときの、一定以上の保険料の納付等の状況。
3.障害の程度要件障害の程度を認定する日(障害認定日)において、規定されている一定の障害状態に該当していること。※障害認定日➡初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、等。
このように、上記の要件全てが初診日を基準として定められていることから、「初診日がいつになるのか(=初診日要件)」の大切がおわかりいただけることと思います。