このように、「初診日がいつになるのか」によりその他の要件が変わってきます。
簡単に判断ができるものであれば良いのですが、もしも、そうでない場合には初診日次第で、保険料納付要件を満たす、満たさないということも起きてきます。
満たさないとなれば受給資格がないため、障害年金の申請そのものができません。
または、「初診日にどの年金制度に加入していたのか」ということで、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのか、ということも変わってきます。
障害厚生年金であれば、基礎年金である障害基礎年金も支給されることになり、受給できる年金額が変わってきます。
なお、障害の程度要件では、単純に「初診日から起算して1年6ヶ月」であれば、その時点で障害の程度で認定されることとなります。
以上のように、大切な要件の中でも、初診日要件は他の要件を左右するほどの影響力を持つことから、最も大事な要件であるということができます。