弊所の特徴の1つ

基本料金に対する工程表

「工程区分による料金の発生」
弊所では、1つの障害年金申請代行業務を3つのフェーズ(工程)に区分しており、この各フェーズの完了ごとについて契約上の出来高が発生することします。
また、遂行中のものの場合には、弊社に履行遅滞等による責任がないときには、そのフェーズを完了したものとみなし、出来高が発生することとします。その他については、1/2の出来高が発生することとします。

※但し、下記については、基本料金のページに記載していある3つのコースのうち、「難易度の高い右記のもの」を参考にして作成してあります。このため、コースによっては各「フェーズ」の工程数が少なくなる等の変動が生じることもあります。
第1フェーズ
①契約書作成、事務手数料の受領②業務内容の説明、必要書類等の確認③ヒアリングの実施④病歴・就労状況等申立書の下書きをご本人さまへお願い⑤日本年金機構へ保険料納付要件の確認
⑥病歴・就労状況等申立書を作成・確認⑦上記からその他必要となる事項や書類の確認し、申請する内容の再検討を実施(結果、必要に応じて収集をご本人さまへお願い)⑧病歴・就労状況等申立書の内容の修正(第1回)
第2フェーズ
①主治医への「依頼書」作成②主治医への診断書の作成依頼をご本人さまへお願い③初診時の医療機関への受信状況等証明書の作成依頼をご本人さまへお願い④診断書および受信状況等証明書の内容確認⑤以上の終了後、戸籍謄本・住民票等の収集をご本人さまへお願い⑥病歴・就労状況等申立書の内容の修正(第2回)
第3フェーズ
①裁定請求書の作成②提出書類の内容の最終チェックをし、ご本人さまへ最終確認のお願い③日本年金機構へ書類の提出④日本年金機構からの照会への対応⑤ご本人さまより「年金証書・年金支給通知書」のコピーを受領⑥ご本人さまへ報酬にかかる請求書の送付⑦入金確認後にご本人さまへ領収書の送付⑧必要に応じて今後の対応について検討
(例)1弊所に履行遅滞が存在しない等での依頼者側からの一方的な解除によるもので、第2フェーズの途中まで遂行している場合→第2フェーズまで完了したとみなして、「2」として出来高を算出する。
(例)2上記(例)1以外で、依頼者側からの一方的な解除によるもので、第2フェーズの途中まで遂行している場合→完了している第1フェーズまでを「1」と、まだ遂行中である第2フェーズは「0.5」が完了したとみなして、合計して「1.5」として出来高を算出する。
(例)3弊所に履行遅滞が存在しない等での依頼者側からの一方的な解除によるもので、第3フェーズの途中まで遂行している場合→第3フェーズまで完了したとみなして、「3」(業務完了済み)として出来高を算出する。
(注意)なお、このように出来高を算出する前提として、契約時にあらかじめ業務完了した際に支払われるべき報酬額の、「見込みとなる額の上限額」を設定しておくこととする。
但し、この「見込みとなる額の上限額」については、契約履行の途中における出来高他を算出するためのものである。このため、実際に業務完了の際に支払われる報酬額とその額に相違があったとしても、何ら問題は生じるものとしない。