保険料納付要件①について~ここが肝心🙋~
前回は、「初診日について④~ここが肝心!🙋~」について、お話ししました。😄
今日は、「保険料納付要件①について~ここが肝心🙋~」をお話しします。🙇
障害年金を受給するためには、一定以上の保険料の納付等の状況を確認する必要があり、このことを「保険料納付要件」といいます。
原則として、
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の2/3以上であること」
とされ、また、経過措置として、
「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間(未納期間)がないこと。」
と規定されていますが、この経過措置は初診日に65歳以上の者には適用されないこととなります。
この「初診日の前日において」とのことから、初診日以降に納付された保険料、免除等の申請を行って承認されたものについては、保険料納付要件の確認においては考慮されません。
「初診日の前日」までに「国民年金の保険料を納付する」、あるいは、「全額免除、学生納付特例、納付猶予を申請する」ことを必要とします。
また、「一部免除」の場合には、「納付義務のある部分を納付」する必要があります。
このとき、実際にあった法定免除の期間がきちんと記録されているかどうか、確認することを要します。
ここで注意すべきなのは「生活保護の受給期間」です。
「生活保護の受給期間」は原則、「法定免除期間」となりますが、例外として、「外国人が受給」している場合には「申請免除期間」となります。
これは、「生活保護法が国民のみを対象」とし、「外国人は準用して適用される」ことから、このような取り扱いをされています。
以上、「保険料納付要件①について~ここが肝心🙋~」について、お話しました。🙇
では、来週また月曜日にお会いしましょう!😄
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