基本編

『障害の程度要件について(眼の障害)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。


前回、『社会的治癒について~ここが肝心🙋~』について、お話ししました。😄

今回は、「障害の程度要件について(眼の障害)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇




眼の障害の障害等級については、令和4年1月に改正が 行われました。

その改正後の取り扱いについては、以下のとおりとなっております。

「視力障害」と「視野障害」に分けて、ご説明いたします。



1.視力障害
認定基準等でいわれている「視力」とは、屈折異常のあるものは「矯正視力」でということです。

正確には、「眼科的に最も適正な常用しうる矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた視力」ということとされております。

この令和4年1月1日付け改正により、原則、良い方の視力で等級を判定を行うこととなりました。

また、身体障害者手帳との関係でみますと、次のように対応することとなっております。

・障害年金1級→手帳1級、2級
・障害年金2級→手帳3級
・障害年金3級→手帳4級

なお、障害手当金については、次のとおりとなります。

①両眼の視力がそれぞれ0.6以下
→両目とも0.6であっても該当するということ。

②一眼の視力が0.1以下
→もう片方の視力がとれだけ良くても、一眼の視力だけで認定すること。


上記②については、身体障害者手帳の基準では「一眼は0.02以下」となっており、これは障害年金の認定基準よりもずっと厳しいものとなります。



2.視野障害
以下は、令和4年1月に改正された要点を中心にご説明いたします。

従来、「ゴールドマン型視野計に基づく認定基準」によるものだけでしたが、この改正により「自動視野計に基づく認定基準」が新設、追加されました。

これは、現行の自動視野計の普及の広がりに伴うものです。



このことでの留意点としましては、

「中心視野消滅による視野障害(中心暗転)なども含めて、測定数値が基準を満たす場合」に、「障害等級を認定する」

ということです。



注意する点としては、
「症状による限定を行わない」代わりに、
「傷病名と視野障害の整合性を確認できるようにする」ことから、

・必要に応じて、Ⅰ/4、Ⅰ/2、Ⅴ/4の指標を提出すること
・必要に応じて、Ⅰ/4、Ⅰ/2、Ⅴ/4の指標を提出すること

を求められるようになりました。



このことは、認定基準においては、次のように記載されています。

・傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合
・Ⅰ/4の指標で測定不能の場合

には、「Ⅴ/4の指標による視野を確認した上で総合的に判定する」




その他として、

・ゴールドマン型視野計における中心視野(Ⅰ/4)の認定基準については、「周辺視野角度の総和」が「左右眼それぞれ80度以下」(2級、3級に係る基準)

・ゴールドマン型視野計における中心視野(Ⅰ/2)の認定基準については、「両眼中心視野角度」が「56度以下」(2級に係る認定基準)

と、従前の方法から変更となりました。




ここで、変更されてはありませんが、特に注意を要する箇所として、

『ゴールドマン型視野計における「中心視野狭窄または臨場暗転があるもの」については、Ⅰ/2の指標(中心視野)で両眼の視野がそれぞれ5度以内』である場合は、「2級」

ということで、

『他の規定においては「削除」、又は「規定をやめ」たにもかかわらず、この規定にのみ、「中心視野狭窄または臨場暗転があるもの」という条件を残したもの』となっております。

これは身体障害者手帳にはない「障害年金の独自の基準」です。



このことの理由については、

『視野障害が生じる「網膜色素変性症」、「緑内障の末期」、「糖尿病の光凝固後の末期」などの傷病について、この規定により2級に認定することができる』

ということだと説明がなされております。

(「令和3年4月30日障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合」議事録)




視力障害のみならず視野障害としても障害の程度に応じた適切な評価ができるよう、「視野障害についても1級及び3級の基準を規定」されることとなりました。

ただし、「この改正前の基準においてカバーされている範囲は、改正後もカバーできるようにする」ことが明記されております。



ところで、視野障害の2つの検査による等級の相違について、

「個々の症例の生活の不自由度を配慮し、より適切な方法を選択することが望ましい」

とされていることから、「パブリックコメントに対する厚生労働省の回答」では、

『「ゴールドマン型視野計による測定結果」と「自動視野計による測定結果」を混在して等級を判定することはできないこと』という質問に対して、

「双方の測定結果を同時に提出することを妨げるものではない。」と回答されており、これは、

「どちらが上位に該当するのか見極めが困難な場合には、両方提出することも可能」

ということだと見受けられています。



なお、「眼瞼痙攣については、従来どおり、障害手当金のまま」となっており、特に改正等はされておりません。





以上、「障害の程度要件について(眼の障害)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋


なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇




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