料 金 表
「障害年金 料金 徳島」【料金改定のお知らせ】
当事務所では、家賃・駐車場代・社用車維持費・消耗品費など事業運営にかかる実費を精査し、1日あたり約5万円の経費(日当)を基準に業務を行っております。
障害年金の裁定請求については、一般的な案件でも1件3日~4日、難案件では7日以上の日数と緻密な準備を要し、令和7年7月まで認定率100%(現在98%)の高実績を維持しています。
※令和7年7月~9月において、3件の1級認定
これまで依頼者の経済事情を配慮し、必要経費全額のご負担ではなく、成功報酬・最低保証額15万円~20万円で料金設定をしておりました。
しかし、昨今の物価高騰や生活コスト上昇により、年金生活者の皆様のご負担が増している現状を鑑み、最低保証額を15万円から10万円へ改定(減額)することにいたしました。
費用対効果や責任ある高品質サポートを維持しつつ、皆様の安心とご負担軽減に努めて参ります。
新料金は、令和7年10月10日より適用開始となります。
何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。
料金表
令和7年10月11日改定
※別途消費税が必要
裁定請求サポート | 事務手数料20,000円+成功報酬として次のいずれか高い額 ①年金の2ヶ月分(加算額を含む)相当額 ②障害手当金(一時金)の場合には、手当額の10% ③100,000円 ※万が一、遡及請求となった場合には、上記の額に初回振込額の10%が加算されます。 ※ただし、当事務所において難易度が高いと思われるものについては、下記(欄外※1)のとおりとする。 |
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審査請求・再審査請求 | 事務手数料50,000円+着手金50,000円+成功報酬として次のいずれか高い額。 ①年金の2ヶ月分(加算額を含む)相当額 ②障害手当金の場合、障害手当金の10% ③150,000円 ※万が一、遡及請求となった場合には、上記の額に初回振込額の10%が加算されます。 ※裁定請求の際に当事務所で依頼をされていた場合は審査請求の着手金は不要 ※着手金・報酬のいずれも審査請求と再審査請求のセットの料金です。 (審査請求で認められなかった場合、そのまま再審査請求に進み、別々に費用がかかることはありません。) ※上記の費用とは別に、次の費用をご負担いただきます。 ・意見陳述が行われる現地までの交通費及び日当、 並びに必要に応じて宿泊費。(欄外に例示(※3)あり) ・郵送料等の実費等。 |
額の改定請求 | 着手金10,000円+成功報酬として次のいずれか高い額 ①改訂後の年金額(加算額を含む)の1ヶ月分相当額 ②50,000円 ※年金額の改定が決定した場合、上記の額を改定後の初回入金後にお支払いいただきます。 (改定されなかった場合、成功報酬は不要です。) |
更新サポート | 着手金50,000円+成功報酬として次のいずれか高い額。 ①更新後の年金の1ヶ月分(加算額を含む)相当額 ②50,000円 ※障害状態確認届のみの提出代行は、成功報酬は不要です。 ※障害状態確認届以外の書類を用意し、年金の支給継続が決定した場合に、成功報酬をお支払いいただきます。 |
相談料 | ・1時間につき10,000円 ※申込時にお支払い。 ※新規の申請に限り、初回相談は無料。 (但し、この場合は申請可能かの判断のみとなります。1時間程度。) |
その他 | 1.病院訪問 10,000円(3時間を目安。申込時にお支払い。) 2.会社訪問 上記1に準ずる 3.その他、別途協議の上、合意により定めた費用の額。 ※ケースにより交通費をいただくことがあります。(徳島市市外の場合等) |
※成功報酬以外については、支払時期は申込時とする。
※1.難易度が高いと思われる場合について
1.難度が高い病気やケースについての報酬は以下になります。
・発達障害、神経症、人格障害、てんかん、がん、難病等の請求
・第三者証明を必要とするなど初診日特定が特に難しいもの
・社会的治癒の援用をするもの
・「就労状況に関する第三者の意見書」を取得するもの
・2つ以上の障害を合わせた併合認定の請求
・その他、当事務所で高難度と判断した案件
2.報酬:①②のうち、いずれか高い金額
①年金額の2ヶ月分(税別)
②150,000円
※万が一、遡及請求となった場合には、上記の額に初回振込額の10%が加算されます。
※別途消費税が必要
※2.当事務所では、往復の郵送料を全額負担いたします。
書類送付時にはレターパックライト(430円)を使用し、返送用は通常スマートレター(210円)・宛名シール・A5クリアファイルを同封します。
ただし、初回のご返送および診断書をご返送いただく際は、書類の枚数・重要度・個人情報保護の観点からレターパックライトをご利用いただきます。
宛名書きや封筒準備は不要で、書類を二つ折りにしてクリアファイルに入れ、同封の返送用封筒で投函するだけで手続きが完了します。
※3.審査請求・再審査請求の際の意見陳述交通費の例示について
※審査請求の場合の例
・高松市において、意見陳述が行われる場合(原則、日帰り)
交通費(高速道路利用)10,000円+日当(1日)50,000円=60,000円
(※別途消費税が必要)
※再審査請求の場合の例
・東京都において、意見陳述が行われる場合(原則、日帰り)
交通費(航空機利用)50,000円+日当(1日)50,000円=100,000円
(※別途消費税が必要)