障害年金の相談窓口や社労士事務所でよく取り上げられる質問

このページでは、「障害年金の相談窓口や社労士事務所でよく取り上げられる質問」について、まとめてあります。

実際に面談やご相談をされる前に、ここに掲載した「よくある質問(FAQ)」に目を通され、疑問を事前に解消することで、初回面談等の質の向上が図れることと存じます。

☆よくある質問(FAQ)

  • Q.障害年金の受給要件は?
    A.障害年金を受給するためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。



    ・障害の原因となった病気やけがの「初診日」が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中、もしくは20歳前や60歳以上65歳未満の一定期間内にあること

    ・障害認定日において、障害等級1級または2級(厚生年金の場合は3級も含む)に該当していること

    ・初診日の前日に、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること(または直近1年間に未納がないこと)



    ※詳しくは日本年金機構の案内もご参照ください。
  • Q.初診日とは何ですか?どうやって証明しますか?
    A.初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日を指します。

    証明は、原則として初診時の医療機関が発行する「受診状況等証明書」などの書類で行います。

    もし医療機関が廃院している場合や証明が難しい場合は、第三者の証明や他の参考資料(診察券、カルテの写しなど)を用いて合理的に推定することも可能です。
  • Q.いくつかの病院を転院していますが、初診日はどこになりますか?
    A.同じ病気やけがで複数の病院を受診している場合、「初診日」は一番最初に医師の診療を受けた日となります(最初にかかった病院の日付)。

    ただし、長期間症状が安定していて再発した場合などは、再発後の初診日が認められるケース(社会的治癒)もあります
  • Q.保険料の納付要件とは何ですか?
    A.障害年金を受給するには、初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です(3分の2要件)。

    また、例外的に直近1年間に未納がなければ受給できる場合もあります。
  • Q.障害者手帳がなくても申請できますか?
    A.はい、障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

    障害年金と障害者手帳は別の制度であり、どちらか一方のみ取得している方も多くいます
  • Q. 障害年金と障害者手帳の等級は同じですか?
    A.障害年金と障害者手帳は制度が異なるため、等級や認定基準も異なります。

    たとえば、障害年金は1級~3級(厚生年金)、障害者手帳は身体障害者手帳なら1級~6級など、等級の数や内容が違います。

    両者の等級が一致しないことも多いです
  • Q.障害年金の申請から受給までどれくらい時間がかかりますか?
    A.申請から受給までの期間は、書類がすべて揃ってから通常2~4か月程度が目安です。

    ただし、審査内容や追加資料の要請などにより、さらに時間がかかる場合もあります。
  • Q.働きながら障害年金を受給できますか?
    A.はい、働いていても障害年金を受給できる場合があります。

    ただし、働き方や収入、障害の程度によっては認定に影響する場合もあるため、詳細は専門家にご相談ください。
  • Q.診断書や証明書の取得費用はどれくらいですか?
    A.診断書や受診状況等証明書の発行費用は医療機関ごとに異なりますが、一般的に数千円から1万円程度が多いです。

    事前に医療機関にご確認ください。
  • Q.病院が廃院していて証明書が取れない場合はどうすればいいですか?
    A.初診時の医療機関が廃院している場合は、他の医療機関のカルテや診療記録、第三者(家族や友人など)の証明書、健康保険の記録などを組み合わせて初診日を推定し、申請することが可能です。

    詳しい手順は年金事務所や専門家にご相談ください。