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- 『当事務所について』
- 徳島県内で唯一、「障害年金」を冠する事務所です
徳島県内で唯一、「障害年金」を冠する事務所です
令和7年2月1日現在当事務所の正式名称は、「ライトハウス社会保険労務士事務所 徳島障害年金サポートセンター」です。
「徳島 障害年金」で検索をすると、たくさんの「〇〇障害年金相談センター」や「〇〇障害年金サポートセンター」、「障害年金相談」等が目に入ると思います。
ただし、正式に事務所名に「障害年金」を入れた社会保険労務士事務所(以下「社労士事務所」という)は、当事務所「徳島障害年金サポートセンター」だけです。
令和7年2月1日現在、事務所名に「障害年金」の文字を含める社労士事務所は、当事務所以外は1つも存在しません。
社会保険労務士法においては、その第14条にて社労士、事務所、住所についても登録することを規定し、そのことに基づき、徳島県社会保険労務士会(以下「徳島社労士会」)では、登録した内容について次の「リスト」をサイトへ掲載し公表しております。
まずは、「サイト上の表記」と「徳島社労士会のリスト」の内容をご確認し、必要があれば、「本当に障害年金を専門としているのかどうか」についてもご確認されることを、ぜひお勧めしたします。
当事務所は事務所名のとおり、「障害年金のみ」に特化しています。
徳島県社会保険労務士会-会員リストはこちら
社会保険労務士法第14条(「登録」)
社会保険労務士倫理綱領(全国社会保険労務士会連合会)
以下、補足事項等
社会保険労務士法には、社会保険労務士(以下「社労士」という)は社労士1人に事務所1カ所と規定されています。
また、社会保険労務士法人は複数の社労士事務所を持つことができますが、常時1人以上の社労士を配置することを義務づけております。
このことは、「社労士」であることを名乗り、詐欺などのトラブルを未然に防ぐという意味からでもあります。
そして、東京都にある全国社会保険労務士会連合会では、お尋ねしたところ、1つの事務所については一つの看板(事務所名の表示)とすることを指導していると、回答いただきました。
これも、1つの事務所が複数の看板を出して、お悩みごとを抱えて社労士事務所に相談に来られるみなさまに混乱を生じさせることのないよう、またさらに余計な心配をおかけしないようにという意味からだそうです。
全国社会保険労務士会連合会では、このように国民のみなさまに対し、常に誠実に対応することを心がけ、信頼される存在であるようにと心を配り、社労士に対して研修等を通じて指導・啓発等にあたっているとのことでした。
自分自身と同じ悩みを抱える方をご支援するため、障害年金の申請代行業務に専念
私は、自分自身が10年以上を病気で過ごし、その際にお世話になった障害年金のことで、同じ悩みを抱える方をご支援いたしたく、事務所を開業、障害年金の申請代行業務に専念しております。
また、かつて自分自身が障害児の親として、障害者団体の役員にも従事しておりました。
このため、障害を抱えるお子さんをお持ちの、お父さんお母さんに対しまして、心より応援させていただきます。