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- 障害年金全般
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- 「乳がんで左胸を全摘出された方から」
乳がんで左胸を全摘出された方から
50代専業主婦。乳がんのため左胸を全摘出。
「これだけでは障害年金は受け取れないでしょうか?」
乳がんなどの悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定。
そのため、「乳がんのため左胸を全摘出した」というだけでは認定を得ることは難しい。
例えば、乳がんそのものによる全身の衰弱のため、日中の半分以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となっている場合は2級に認定。
また、乳がんの治療の効果として起こる著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の半分以上は起居しているものは3級に認定。
悪性新生物の認定基準による。
治療の効果として全身衰弱や著しい全身倦怠がある場合は、認定が得られる可能性が考えられる。