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- 障害年金全般
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- 「バセドウ病と診断されている方から」
バセドウ病と診断されている方から
15歳の時からバセドウ病と診断。それほど重症ではなかった。
最近状態が悪く、手術が必要かもしれないと言われている。
「年齢も50歳になり、年齢的にも体を使う仕事がきつくなってきたので、デスクワークの仕事に転職を検討しています。
しかし手術費用や治療費もまだまだかかるので収入が少なくなると生活が困ります。
バセドウ病で障害年金がもらえると助かるのですが、受給は可能でしょうか?」
障害年金の受給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能。
その他の疾患の障害の認定基準による。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
・身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
☆日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもので、次のいずれかに該当するもの
・身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの※
【3級】
☆労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、次のいずれかに該当するもの
・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの※
・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
※2級、3級の双方に該当
15歳の時からバセドウ病と診断されていることから、20歳前傷病の障害基礎年金の請求。
障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度であれば、受給できる可能性がある。
2級の一般的な状態は、日常生活に著しい制限を受ける程度とされる。
具体的な障害の状態や日常生活状況、就労状況等により1級もしくは2級に該当するかの判断、上記の認定基準を参考に、障害基礎年金の請求について検討。