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軽度知的障害をお持ちの方から
20歳の頃に、ご家族が障害年金の申請をされたらしいが、結果は聞かされておらず、家族は何も言ってこないので、たぶんダメだったんだろうとしかわからない。
「現在30歳で一人暮らしで生活保護をもらっています。
働きたいので、生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?」
20歳の頃に申請した結果が不支給であれば、再度申請することは可能。
現在の障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能。
☆知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断。
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
1.適切な食事
2.身辺の清潔保持
3.金銭管理と買い物
4.通院と服薬
5.他人との意思伝達及び人間関係
6.身辺の安全保持及び危機対応
7.社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられる。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとはみない。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとはみない。
日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成する医師にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし、参考資料として提出する場合もある。
なお、20歳の頃に申請したものが認定されており、途中で支給停止となっている場合は、支給停止事由消滅届を提出。
当時、どのような状況だったかについては、年金事務所にお問い合わせれば調べてもらえる。
☆支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができる。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものである。