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- 障害年金全般
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- 「強迫性障害は障害年金をもらえないと社労士に言われた20代男性から」
「強迫性障害は障害年金をもらえない」と、社労士から言われた20代男性から
20代の強迫性障害の男性。
19歳頃から次第に強迫性症状が出て通院。
病院では「強迫性障害」の診断書。
「強迫性障害は神経症であって、障害年金は申請できないと、他の社労士に相談したところ、このように言われました。
本当にもらうことはできないのでしょうか?」
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱かわれる。
診断書の記載がどうなっているのか、確認する必要がある。
神経症の範疇ではなく、睡眠障害、希死念慮など、重度の精神病の病態を表わしているのであれば、たとえ病名が神経症の「強迫性障害」であったとしても認定される可能性がある。
初診日が20歳前であるので障害基礎年金となり、このことから障害等級については2級以上であることを要する。