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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「小細胞肺がんから脳転移した60代男性から」
小細胞肺がんから脳転移した60代男性から
60代男性。ある朝起きると顔面がパンパンに腫れており、近隣の病院を受診。
肺癌の疑いがあるとして専門病院を受診するように指示され、受診。
小細胞肺がんとの診断。
入院と通院あわせて約半年間の抗がん剤治療を行ったものの、抗がん剤治療終了後に脳転移が判明。
「ガンマナイフ治療」へ切り替え実施。
時、脳転移は縮小したものの、その後は増大と増加の一途をたどる。
さらに胸部リンパ節への転移も増大し、入院をして再び抗がん剤治療を行うことに。
日常生活の状況としてはベッドで横になっている時間が多く、トイレ、食事は何とか自力で可能なものの、炊事、掃除、洗濯、買い物などはできない状況に。
脳転移に伴うふらつきや、受け答えの反応の鈍さも顕著に。
仕事は入院毎に計4回休職を繰り返した後、退職。
「障害年金の請求はできませんか?」
下記は「悪性新生物の障害の認定基準」の2級の例示である。
病状等を伺う限り、障害等級はこの2級に当たると思われる。
初診日に会社員であったことから厚生年金に加入ということで、障害厚生年金の申請となる。
保険料納付要件もいちおう確認の上、申請されることをお勧めする。
(2級)
衰弱又は障害のため、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの(エ)
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの(ウ)