-
- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「うつ病で入院中の40代男性から」
うつ病で入院中の40代男性から
うつ病で入院中の40代男性。
令和3年10月に初診。このとき厚生年金加入中。
令和6年2月から入院中。
「仕事が合わないのか、休職を繰り返して今に至ります。もし、退職した場合、私は障害年金を受けることができるのでしょうか?」
この男性、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日は令和5年4月。
この当時は既に休職を繰り返していたということから、就労不能ということで障害等級2級に該当するのではないかと考える。
このとき、傷病手当金が支給されているとすると、認定されても差し引きされて年金と傷病手当金の合計額は変わることはないし、また年金が支給停止される。
が、障害認定日請求となれば、事後重症とは異なることから、支給自体は障害認定日の翌月から支給となることから、支給停止が解除となったときよりもらえることになる。
が、まずは申請を出してみないと、また診断書をもらってみないとわからない。
でも、もらえるのは確かなはずであるから、それはこちらへ任せることにして、とりあえず今、ご自身は早く退院できるように、主治医の治療の指示に従い、病状を良くすることだとお話しした。
心配事は任せられる人に任せて身軽になるのが一番。