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- 「初診日が20年前にあるうつ病の40代の男性」
初診日が20年前にあるうつ病の40代の男性
大学卒業後、上京して就職。オーバーワークにより抑うつ状態となり、心療内科(A医院)を受診。
悪化して精神科(B病院)に約2か月間入院。
その後、仕事を離職。2年ほど静養した後、再就職。精神科の通院は不要に。
その後は大きな仕事を任されるなど順調に昇給し、私生活では結婚してマンションも購入し、調子のよい期間が7年ほど続いた。
が、会社の組織再編により業務が思うように進まなくなり、徐々に不安焦燥感、抑うつ気分がひどくなり、精神科(C医院)を再受診。
以降、ひきこもりの状態となり、10年間ほどは配偶者がサポート。
離婚し、実家に戻る(D医院に転院)が、父は疾病に理解がなく居づらくなって、やむなく実家そばにアパートを借りての単身生活を送ることに。
「障害年金のことを医師より聞きました。私はもらうことができますか?」
A病院を初診日として検討していたが、保険料納付要件を満たしていないことが発覚。
病歴をあらためて確認してみると、B病院の受診を終了し、再就職してからは、順調な期間が7年ほど存在。
ご本人のお話から、順調に昇給していてそれなりのお給料だったご様子であったもよう。
そこで、いわゆる社会的治癒があったものとして、C医院を再発後の初診として準備を進めることに。
社会的治癒に関する申立書を作成し、参考資料を添付することで申請してはとお答えした。
C医院を初診日として、障害認定日(請求日から約10年前)に遡及して障害厚生年金での受給を目指すことになった。
※但し、遡及してもらえるのは過去5年分のみ。