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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「うつ病で治療中の20代女性から 就労しているが?」
うつ病で治療中の20代女性から就労しているが?
うつ病で現在治療中の20代の女性から相談。
初診日は高校2年の時。
以後、ずっと病院へ通院して治療中。
最近、病院を転院した。
2年前からフルタイムで就労して、1年前に病状悪化により転職した。
転職後も業務内容は軽くはなったが、フルタイムで他の職員と同様に就労中。
「障害年金の請求はできないのでしょうか?」
初診日は高校生の時であることから、「20歳前の障害基礎年金」での請求となる。
就労していることから、職場での特別の配慮、あるいは、障害者が就労することを前提として運営された施設等の場合に、障害等級を3級として認定される場合がある。
障害基礎年金ほ障害等級は2級までしかなく、3級が存在しないため、就労している状態で精神疾患として認定を受けることは、まずできない。
余程の特殊なケースを除いて、認定された事例が見当たらない。
将来的に病状が改善することで寛解などとなり、仮に「社会的治癒」が認められる事情が発生することがあれば、再度、うつ病で受診した日をもって「初診日」とする「社会的治癒」として手続きを行うことが可能。
この場合には、この後からの初診日の時点に加入している年金制度での申請となる。
このため、もし厚生年金制度に加入していたのであれば、障害厚生年金3級として就労していても申請できる可能性が生じてくる。
以上のことをお答えして、少しでも良くなることが一番だとお伝えした。