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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「就労経験があり、保険料全額免除である 統合失調症の30代の男性から」
就労経験があり、保険料全額免除である統合失調症の30代の男性から
統合失調症の30台男性から。
平成29年4月に精神科クリニックを受診。
同年にクリニックを転医。
その後、通院を継続していたが、昨年末に現在のクリニックに転医した。
国民年金保険料はずっと免除のまま。
途中で何度かアルバイトしていた頃がある。
「障害年金の申請を考えています。
現在のクリニックの先生は”もらえるのではないか”と言ってくれていて、診断書もお願いできそうです。
ただ、保険料の納付期間のことがやや不安があります。
それと、途中でアルバイトに行くも、結局、ちょこちょこ休んでから2月~3月で退職してはいます。
中には1年間ほど、週2回、1回4時間以内ほどでアルバイトをしていたこともありました。
申請できるのでしょうか?」
現在、とりあえず、免除申請がきちんとできていることを前提に説明した。
初診日が平成29年4月であるから、
①保険料納付要件は平成28年3月から平成29年2月までに未納期間がなければ、要件を満たすことができる。
②次に、この1年6ヶ月後の平成30年10月が障害認定日となることから、このときに障害等級を満たすかどうか。
国民年金保険料の全額免除中ということから、この方は障害基礎年金での申請となり、障害基礎年金には3級が存在しないため、2級以上に該当する必要がある。
③もし、平成30年10月に2級以上に該当する場合には、障害認定日での請求で、しかも5年間まで遡って年金が支給されることとなる(遡及請求)。
ただし、遡及請求できるのは、消滅時効の関係から5年間のみ。
④平成30年10月に2級以上に該当しない場合には、実際に申請して書類到達の日の翌月からの支給されることなる。
以上の内容と、他に気がかりなことを尋ねられてお返事し、早めに申請されるようおすすめした。
なお、ご本人が心配していた就労の件については、その内容から「就労していない」とされる程度だと判断し、そのことをお伝え。
が、一つだけ「週2日、4時間以内で1年間」いう事実だけは内容を確認しないとはっきり言えないこともお伝えした。
ただ、今後、年金を受給されてからの就労について尋ねられたが、障害等級2級では精神疾患の場合、就労は例外なく、まず認められないことをお答えした。
この方の場合、ちょこちょことアルバイトしては条件通りに勤務することができず、短期間にて離職を繰り返していた。
年金受給後も、「就労したい」との意志が見られるため、このことがこれまでも大きなジレンマとなり、申請をためらっているように感じられた次第。
「障害年金をもらいながらも就労できるような仕組み」
「本人の病状等に合わせて段階的な仕組み」
そのようなものが必要ではないか?