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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「軽度知的障害と発達障害の20代後半の男性から」
軽度知的障害と発達障害の20代後半の男性から
軽度知的障害と発達障害の20代後半の男性から。
精神障害者保健福祉手帳は3級。
現在、一般の会社員として勤務。
「障害厚生年金の申請を検討しています。
障害年金をもらうと、年末調整で会社に知られますか?
若い頃に障害年金をもらうと、65歳以上になったときに老齢年金は減りますか?」
現在、会社員として障害に関係なく、普通に働かれているようなら障害等級3級にも該当しないため、障害年金をもらえない。
まず、3級に該当するためには、障害等のために通常の社員と同様に就労できないことから、職場で障害等により配慮を受けている等の証明が必要。
「職場に知られると困る」という状態なら、主治医も診断書を作成してくれないのではないか?
手帳を取得された場合には、障害者控除を受けたとすると、確定申告をしても次年度の年末調整の際に、基礎控除として出力されたりすることから、職場に内緒でというのは無理がある。
障害年金を受けたからといって老齢年金が減ることはない。
障害等級2級以上の場合には法定免除となるが、これも市町村へ届け出が必要。
もしも、法定免除であっても、自らの意志で国民年金の保険料を納付できる方法もある。
このため、必ずしも老齢年金が減るというものではない。
このときに厚生年金加入であれば、その期間は保険料納付済期間とされるので、問題はない。
なお、障害年金の制度は、けがや病気により通常通り、就労することや生活することができなくなった際にもらえるものという趣旨からであり、このことについてご理解をいただきたい。