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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「うつ病、発達障害を患う20歳の学生から」
うつ病、発達障害を患う20歳の学生から
20歳の男性から。
うつ病、発達障害にて通院中。通院歴約2年。入院歴有り。
「現在、4年生の専門学校に在籍中ですが、鬱がひどくて通学することができません。
希死念慮、自殺企図のような症状があり、就労することもできません。
障害年金は私のような学生でももらえるのでしょうか?」
20歳で通院歴約2年ということから、「20歳前の障害年金」となり、障害基礎年金の申請となる。
この場合には保険料納付要件は関係なく、現在通院中の病院だけしか受診していないのであれば、初診日の証明も不要で、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日を現症日とした診断書の作成のみが必要となる。
せっかく入った学校に通えないほどの状態なら、障害等級も2級以上に該当すると思われ、何ら問題なく申請できるのではないか。
早速、主治医に障害年金のことを相談して、申請をされるようにとお答えした。