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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「うつ病で障害年金の申請を検討中の男性から、就労した場合について」
うつ病で障害年金の申請を検討中の男性から、就労した場合について
うつ病により障害年金の申請を検討中の男性。
年金事務所にて相談したところ、受給要件は満たすと言われた。
「もし、申請を通ったら就職しようと思います。
就職した場合に月収いくら以上になれば支給されなくなるのでしょうか?」
受給要件を満たすことを前提として回答。
①初診日の確認を
20歳未満か、20歳以上かにより年金の性格が変わってくる。
②初診日に加入していた年金制度の確認
国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金となる。
③就労したい
原則として、精神疾患では就労した場合には障害年金はもらえない。
ただし、職場で障害等のために特別な配慮を受けること等が可能である場合にのみ、就労していても障害等級3級となる可能性がある。
※障害基礎年金は2級までしかない。
以上によりお答えした。
2024/4/28