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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「8年ほど前に数回治療したきりで、 最近、うつ病と診断されて通院を始めた女性から」
8年ほど前に数回治療したきりで、最近、うつ病と診断されて通院を始めた女性から
8年前の精神科に3回ほど通院、不安神経症と診断。
以後通院治療はせず。
最近、抑うつ症状により月1回、精神科に通院治療中。
うつ病と診断。
精神保健福祉手帳の診断書をお願いしたところ、「3級相当になる」と言われている。
「近所に新しい病院ができることから転医を検討しています。
この場合には、手帳の申請も転医先ですれば良いのでしょうか?
障害年金の申請は転医先でと考えています。」
手帳が3級と言われているということは、障害年金の等級も2級以上になる可能性は低くなる可能性が考えられる。
転医先の病院であらためて診察して診断書を作成していただくことについては、それでも良いのではと考える。
次に、手帳の申請は現在の病院で診断書を作成して申請をされるのが良いと思う。
障害年金がもしもらうことができた場合、もし2級に該当すればそのときに年金証書を添付書類として手続きすることで、手帳も「3級→2級」というように変更することが可能で、この場合には診断書は不要であり、早く手帳を取得することで福祉サービスを利用することができるからである。
ところで、もし実際に転医されたとしても、初診日は8年前の病院となり、その初診日に加入していた年金制度によって申請を行うことになる。
なお、病名は現在のままなら「うつ病」となる。
不安障害は神経症となることから、原則として認定を受けられないこととなっている。
また、保険料納付要件もその初診日の2ヶ月前までの時点でみることとなる。
転医した場合には、その8年前の初診日の証明が必要となることをお忘れなきようにとご説明した。