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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「パニック障害として診断、後に転医して抑うつ症状により治療中の40代女性から」
初診日にパニック障害として診断、後に転医して抑うつ症状により治療中の40代女性から
抑うつ症状により治療中の40代女性から。
平成21年6月に初診日。平成22年に病状悪化により会社を離職。
当時の病名はパニック障害。
自己判断であまり通院はしていなかった。
初診日当時は厚生年金制度加入。会社は約8年勤務。
令和5年5月より抑うつ症状により、初診日とは異なる病院にて通院治療中。
「初診日の病院ではカルテは残っているそうです。
私は現在、夫の扶養に入っております。
一日のうち半日は横になっています。
家事のほとんどは夫に任せっきりです。
経済的な負担だけでなく、夫に対して申し訳なく思い、障害年金の申請ができるのならと思い、相談しました。」
まず初診日証明は取得可能であろう。
現状の診断書も取得できる。病名は「抑うつ症状により治療中」とのことで、気分障害にて申請。
病状から推察して、障害厚生年金での申請が可能、2級程度を見込めるものと考える。
「病院へほとんど行かなかった」ということから、それが「どの程度なのか?」。
また、離職したのが病状悪化により平成22年ということで、ちょうど障害認定日の時期と重なる。
障害認定日の状況が把握することができて、初診日の病院で診断書の作成をしてもらうことが可能なら、障害認定日での申請で、遡及申請できる可能性有り。
消滅時効の関係から遡及できるのは過去5年間で、実際に初回振込されるのは5年3ヶ月分となる。
体調がよほど悪いようで、通常プランをご希望。
私の県庁離職と近い時期に、離職をされていることから、人ごととは思えない気がする。