交通事故により入院、その2年後に病院を受診し、高次脳機能障害により職場にて支援を受けながら就労する30代男性から

R6.7.10一部修正

4年前に交通事故に逢い入院。

その2年後に記憶障害や遂行機能障害等が出現して病院を受診。

高次脳機能障害と診断されて、今年3月に精神障害者保健福祉手帳3級を取得した30歳代の男性。


「現在も仕事を続けていますが、職場の方で今年4月から1人、スタッフを付けてくれています。

最近、自分が障害年金の申請ができそうだと知りました。

障害年金のことは全然知らないのですが、お尋ねしてもよろしいでしょうか?

シンプルプランでということになるのでしょうか?」

まず、込み入った内容から事務処理量が多くなり、シンプルプランでは対応はできない。


交通事故から4年過ぎた現在。

交通事故の場合は、3年内なら調整する規定がある。

今回の場合、3年以上経過していることから、補償のことと重複して問題となる可能性はない。




ずっとサラリーマンであって厚生年金加入ということから、障害厚生年金での申請となり、また保険料納付状況も特には問題はないと考えられる。

就労するのに職場で1人のスタッフを付けてくれていることから、障害等級は3級程度かと思われる。




交通事故により高次脳機能障害となった場合、初診日は交通事故で最初に病院を受診した日となる。

その初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となる。

障害認定日に障害等級に該当していれば障害年金の申請が可能となり、障害認定日請求することができる。

認定されれば、障害年金は障害認定日の翌月から支給される。



入院した最初の病院と、障害認定日の病院が異なれば、最初の病院で初診日の証明が、障害認定日の病院で診断書が必要となる。

あと、職場での支援を受けていることを立証できるものが必要。

2024/7/2