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- 「交通事故により入院、その2年後に記憶障害等により病院を受診し、現在、職場にて支援を受けながら就労する30代男性から②」
交通事故により入院、その2年後に病院を受診し、高次脳機能障害により職場にて支援を受けながら就労する30代男性から②
先日、ご相談いただいた、4年前に交通事故に逢い入院、高次脳機能障害となった男性と面談。
「交通事故により入院、その2年後に記憶障害等により病院を受診し、現在、職場にて支援を受けながら就労する30代男性から」
男性は、その2年後に記憶障害や遂行機能障害等が出現して病院を受診し、検査の結果、高次脳機能障害と診断された。
今年3月に精神障害者保健福祉手帳3級を取得し、今年4月より職場で1人の支援要員を配置していただき、就労を継続している。
前回の相談時には、次のようにご回答申し上げた。
交通事故により高次脳機能障害となった場合、初診日は交通事故で最初に病院を受診した日となる。
その初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となる。
障害認定日に障害等級に該当していれば障害年金の申請が可能となり、障害認定日請求することができる。
認定されれば、障害年金は障害認定日の翌月から支給される。
今回、あらためて面談を実施して、次のようなことが判明。
今年3月に取得した精神障害者保健福祉手帳を申請した際の診断書の写しを拝見。
すると、そこには最初の病院で、2年前の1月に「脳機能の障害固定」との記述が見られた。
原則、この場合の障害認定日は初診日から1年6ヶ月後の日となるところ、今回のように、医師がその日よりも前に「症状固定」とされた日が存在する場合には、その「症状固定された日」が障害認定日となる。
ただ、そうした今回の場合、後日に検査を実施し、「高次脳機能障害」と診断された現在の病院でなければ、カルテに記載がないことから精神疾患の診断書を作成することができないと考えられる。
ただ、過去に別の障害にて、医師が診断書の「備考欄」に対して、今回であれば「最初の病院にて症状固定とされた時点から、この度、高次脳機能障害と診断した病状は継続しているものと思われる」という記載をしていただいた場合、障害認定日にて認定された事例が存在する模様。
ただし、これは特別な事例でもあり、障害認定が厳しくなっている現状を考えると、果たしてどうなるのか、不明。
それでも、このことを現在の病院の医師に伝えてみて、『「症状固定日」より高次脳機能障害が継続してあるのかどうか』、医師の見解を求めることは大切であると思われる。
その結果、医師によって「継続している」こととされて、「診断書にそのことを記載して」いただければ、障害認定日請求として認定される可能性があり、
あるいは、もしも、「継続することはない」または「記載することはできない」となった場合には、事後重症請求として認定されることになる見込み。
その場合には、障害認定日請求なら「障害認定日の翌月から」遡って支給。
また、事後重症請求ならその「請求した月の翌月から」支給されることになる。
この事後重症請求の場合には、例えば、今月7月に申請をしたのなら8月から、8月に申請したのなら9月からと、1日のズレによって1月分の額の増減が生じることとなる。
これは、障害年金の受給権の発生が「申請した翌月から」となるからであり、これが障害認定日請求なら「障害認定日の属する月の翌月から」ということからである。
そのため、原則としては障害認定日請求をまず念頭に置いて考え、それができないようなら事後重症請求にということになる。
いずれにしても現在の病院にて医師にこのことを尋ねて、回答をいただく必要がある。
以上の内容について、相談者へお伝えした次第。
精神疾患の場合、たいていの場合には込み入った内容から申立書の作成にとても時間がかかることが多くなり、なかなかシンプルプランでは対応できません。
精神科の診察時間が5分あるかどうかという場合が多く、とてもその時間内に「日常生活の状況」、「就労の状況」等を細かくカルテに記載するなど、到底無理なことです。
カルテを見ながら作成する診断書には、どうしても記載できない内容があるのは、むしろ当然であると思われます。
そのために、「診断書に記載されていないことを、申立書によって補完する必要」がある。
要するに、そう考えると、診断書の内容よりも申立書の内容の方が断然、多く、そしてきめ細かくなるのは、これもまた当然のことです。
このことをご本人が理解してできるのであれば問題はありません。
が、それが無理だという場合には、専門家へ依頼する方がずっと確かであると思います。
それは、もし、「認定を落とした場合、再申請できるのはそれから1年以上も経って」のことになるからです。
※シンプルプランについて
障害基礎年金2級とすれば、1月分は月額68,000円ほど。
弊社のシンプルプランなら条件を満たせば利用でき、費用も合計8万円少々。
初診日の証明書、診断書等の取得をご自分でできるのであれば、あとはご自分の申立書の下書きを作成可能でありさえすれば、シンプルプランが利用できる。
シンプルプランでは次のような特徴がある。
①事後重症請求であれば、月をまたがるかどうかにより、1月分68,000円の差が生じる。
②シンプルプランにより8万円少々の費用の出費が必要。
③日本年金機構との対応までお任せ。
④年金事務所まで予約をして何度も通わなくても済む。
⑤弊社との書類のやり取りは、弊社で費用負担し全てレターパックプラスにて実施。
※レターパックプラス→手渡し+押印(安心)、速達扱い(速い)