歩行器の使用を必要とする77歳になる男性から

77歳になる男性からご相談。

61歳に初診日がある病気にて現在、歩行器が必要な状態。

初診日は国民年金加入で、保険料納付要件は満たしているもよう。

現在3カ所目の病院で65歳のときに転医。

初診日の病院もあるが、カルテがあるかどうかは不明。

現在、老齢基礎年金を受給中。


「難病だそうで、初診日より調子は変わらないと思います。私は障害年金の申請ができるんでしょうか?また、今の老齢年金とはいくらくらい違うのでしょうか?」

病名がはっきり聴き取りできず、下肢の障害ということでお聞きした。

初診日の証明がもらえるのかどうかということもあるが、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に障害等級に該当して、その当時のカルテが存在し診断書作成が可能である場合、障害認定日請求はできる。

が、障害認定日請求ができない場合は、年齢のことから事後重症請求はできない。



また、国民年金加入であることから、障害基礎年金での検討となり、障害等級は2級以上であることを要する。

お話の内容からは、たとえ障害等級に該当してもおそらくは3級相当のように思われる。



年金額は、加給年金額の対償となる子供はいないものとして、満額の老齢基礎年金と障害基礎年金2級は同額である。

ただ、老齢年金は所得税の源泉徴収等があるので、その分、手取額はやや少なくなる。



以上について説明し、初診日の証明と、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日時点の診断書の作成が可能かどうか、病院へそれぞれ確認されるようにとお伝えした。

新規の申請の相談は無料!

お気軽にどうぞ!


LINEでもご相談できます!

詳しくはこちら▶
2024/7/12