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- 「申請を自分でし不支給決定をうけたことから、審査請求ができないのかとの有料相談」
申請を自分でし不支給決定をうけたことから、審査請求ができないのかとの有料相談
反復性うつ病で中程度と診断された男性。
初診日は平成23年10月。
当時は国民年金加入。
審査請求でということで有料相談の申込があった。
『主治医が「社労士が入ると面倒だから依頼するな。私が何とかするから。」と言われて、自分で申請したとこと、この6月に不支給決定がありました。
このことで審査請求のことでご相談の伺いたいのですが?』
躁鬱があり、私生活にできることとできないことのムラがある。
仕事で失敗すると不安で眠れない。
仕事もこれから継続していけるかどうか、心配。
ちなみに、仕事とは3ヶ月前から通っている障害者雇用による就労のこと。
初診日に国民年金加入であったことから障害基礎年金での申請。
このため、障害等級は2級以上である必要がある。
そう説明をしながら、不支給決定の通知書に目を通す。
・単身生活
・障害福祉サービスの利用はない
・日常生活のレベルが2~2.5
以上のことから「障害等級には該当しない」ということであった。
ご本人に確認していくと、この3つの指摘事項がそのまま当てはまるため、審査請求は無理。
行政機関における審査請求を含めた不服申立の制度については、障害年金の認定等の「行政処分」の際に、行政側の手続き上のミス(瑕疵等)が見られた場合に対し、妥当な判断をしていただきたいと主張することである。
この場合、年金機構の行政処分に関して、何ら落ち度が見られなかったことから、不服申立できる内容が見当たらないため、審査請求はできないことをお伝えした。
その後、随分とあれこれ悩んでいる様子であったことから、病院、仕事、生活、そして今後の障害年金の再申請等について気にかかることをお聞きして、そのことについてお話しをした次第。
不支給決定の通知書に記載のあった次の事項。
・単身生活
・障害福祉サービスの利用はない
・日常生活のレベルが2~2.5
ということから、審査請求はできないことをお話ししました。
ところで、1年後にまた再申請することが可能となります。
現在では上記の申請時の条件に対して、障害者雇用による就労のことが加わっています。
現行制度では、うつ病により障害者雇用制度による就労した場合には3級にしか該当しません。
何の配慮もなければ就労していることで、3級にも不該当となります。
ただ、ご本人は3ヶ月間就労してみて、続けていけるか不安に感じています。
もし、就労をしていない今回の申請時のままの条件なら、やはり2級は難しい。
が、この日常生活の状況が悪化しているとしたら、可能性が出て来ます。
その際に問題となるのが「単身生活」であることです。
単身生活できないことを根拠として2級の規定があります。
この場合には「単身生活」のことを「どうすればクリアできるか」という大きな課題が存在します。
次回、もしも再申請を検討される際には、この点を気をつけるべきとして助言差し上げました。
『主治医が「社労士が入ると面倒だから依頼するな。私が何とかするから。」と言われて、自分で申請したとこと、この6月に不支給決定がありました。
最近本当にこのような相談が多くなりました。
今年4月からもう7件。
以下は、精神疾患の診断書に関することです。
・入退院を繰り返し1年で半分以上を入院しているのに、1級が2級に下がった
・主治医に今回のように言われて、自分で申請したら不支給
・医者は治療をするのが仕事で、診断書を書くのが仕事ではない
・自立支援医療制度、障害者手帳のそれぞれの診断書と、今回の障害年金の診断書に関して、同じ病院で発行されている診断書であるのにもかかわらず、「初診日の日付がそれぞれ違っている」ことで、申請をお断りしたケース
・当事務所に依頼されたことで、診断時間があまりにも短いことから、事前にご本人と一緒になって約20年ほどの病歴・就労等状況等申立書の作成をして、ご本人が診断書を依頼した際に、「あんたは障害年金を申請できない。この社労士はおかしい。そんなことよりも〇〇にもなったのだから、もっと頑張って早く仕事をまたやらなければ!」と全面的に自己否定されて、元々あった自殺願望がさらに強くなるまで追い詰められた方
等、身体の申請でもありましたが、精神の申請のようにここまで酷くはありませんでした。
当事務所では県外対応もしていますが、県外ではほぼこうしたことはありません。
いったいどうなってしまったのか?
本当に私は疑問を感じております。
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