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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「間質性肺炎で一度申請して認定されず、肺腺癌と診断されて病状が悪化した50代女性の娘から」
間質性肺炎で一度申請して認定されず、肺腺癌と診断されて病状が悪化した北海道の50代女性の娘から
令和5年10月頃、50代の母の代理人として娘が自分で申請。
令和5年2月頃不許可の判定になった。
当時の病名は「強皮症に伴う間質性肺炎」。
以後、母の症状が悪化し、令和6年8月、「肺腺癌」と診断された。
初診日は令和3年12月で、当時は国民年金に加入。
保険料の滞納はないが免除の期間がある。
「少し時間がたち、なお母の状態が悪くなりましたので改めて取得出来そうかご相談したいです。」
間質性肺炎には、次の2種類がある。
1.原因不明の突発性間質性肺炎
2.膠原病などを原因とする二次性の間質性肺炎
酸素が欠乏する段階になると、自宅で酸素を投与する在宅酸素療法を行う。
この場合は、障害等級は3級。
障害認定の審査では、特に「動脈ガス分析値」、「予測肺活量1秒率」の結果を重要視する傾向がある。
このため、次のことが有効。
1.医師に一番悪い状態を診断書に記載していただく。
2.診断書に記載してもらった数値の、1~2ヶ月前の検査結果(悪い数値)を添付して申請する。
初診日に国民年金加入であったことから障害基礎年金での申請。
このため、障害等級は2級以上である必要がある。
一度は年金事務所を通して申請していた頃から、初診日要件、保険料納付要件は満たすものと推察。
初診日が令和3年12月であるから、障害認定日は令和5年6月となり、前回は障害認定日請求なのだろう。
なぜ、認定とならなかったのかが不明であるため、ハッキリとしたことは言えない。
が、仮に、障害等級2級以上に該当しなかったことが原因とする。
今回は「肺腺癌」と診断されたそうであるが、間質性肺炎と因果関係があるものとすると、事後重症請求として今からでも申請は可能。
因果関係の有無について、医師に確認をして、障害年金の障害等級に該当するかどうか、診断書の作成を依頼し、そのその診断書の中身によって申請を検討すべきかと思われる。
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