うつ病にて18年間治療、就労を続けた結果、休職を繰り返し、離職を余儀なくされた50代男性から

同一のクリニックにうつ病にて受診中の50代男性。

職場の人間関係が原因となり発症。

それから18年、治療を続けながら職務に対して忠実に向き合ってきた。

が、昨年末に病気により休暇取得。

以後、休職、復職を繰り返しながら、現在、4度目の休職中。

毎日、午前中はほぼ横臥して過ごす。

外出は、通院以外には、近所への買い物に妻と出かけるくらいしか、できないでいる。



「職場へは慰留もされましたが、今の人間関係ではさらなる悪化が予想されるため、退職の意思表示を済ませ、9月末をもって退職することとなります。

が、その後の生活等が気になります。

高校へ入学したばかりの次男。正規雇用ですが、パートで勤務する妻。また、大学へ進学したばかりの長男。いろいろと心配が絶えません。

病気が良くなったなら、障害者雇用精度等を利用して、また働けるようにもなりたいです。

私はどのようにすべきなのか、自分では考えられず、相談する先も見当たりません。

障害年金の申請をしながら、他の公的な制度との関係を知り、これからの人生をどう考えれば良いのか、相談させてくださいませんか?」

その後のヒアリングにて、現状をほぼ把握できた。

1.これまでは有給で処理され、6割以上の報酬を受け取っていること。

2.今月、初めて傷病手当金の申請手続きを行ったこと。

3.雇用保険の失業給付も受給資格はあること。

など。

1.初診日に共済年金加入であったことから障害共済年金での申請となる。

1.受診先は18年間そのまま継続中とのことで、今後、転医を考えなければ、初診日の証明は不要。

3.仮に、転医の可能性も有るとするのなら、早めに初診日の証明だけでも取得しておく必要がある。

※近年、急な廃院や他の病院との統合等により、病院そのものがなくなる事態が多くなっている。

※初診日が18年前ということで、カルテの保存年限が法定5年間であることから、すぐに申請するのでなければ、可能なうちに初診日の証明だけでも取得する必要がある。

4.傷病手当金は報酬の6割程度を1年6ヶ月支給される。障害年金との併給においては、傷病手当金の方で額の調整が行われる。

5.上記4より、通常、1年6ヶ月後の傷病手当金の支給終了を待って、障害年金が認定され受給できるように進めていくこととなる。

6.将来的にまた障害者雇用制度の利用を視野にということから、障害年金(今回はおそらく2級相当だと推察)、2級の受給権を取得して、病状が良くなった際に主治医と相談し、3級としてであればうつ病でも障害年金を受給しながら、障害者雇用制度利用で就労できる可能性がある。

7.2級の受給権を取得した場合、65歳まで受給権を喪失することはない。このため、将来的に良くなって上記6のように就労された場合でも、仮に悪化することがあれば、額改定により3級になっていても2級にまた上げることは可能。

8.失業給付の件であるが、病気による離職の場合、昨今、ハローワークにて医師の「就労できます」という旨の診断書の提出を求められる場合が存在する。

※雇用保険上、「就労できる意思と能力」があることを前提に、就職斡旋やそれまでの間の給付として失業給付を支給されることとなっている。このことが理由であると考えられる。

そのため、退職されたすぐに求職活動そのものは無理な状態でもあつことから、ハローワークにて「受給期間延長の手続き」を済ませ、後日受給の可能性を残すべきである。

※失業保険手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間であれば延長が可能。 また、この期間中にやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合、ハローワークに申請することで最長で退職日の翌日から4年以内まで受給期間の延長が可能となる。

9.妻、高校生の次男については、条件を満たすことで、配偶者加算額、子の加算額がぞれぞれ加算される可能性がある。

上記のことを説明し、ご本人の病状に対して無理のないよう、時間をかけながら障害年金の申請を含め、他の制度についても調整をしつつ、障害年金の申請を検討することをお勧めし、お任せいただくこととなった。

「仮に、傷病手当金受給中に病状が良くなって、障害年金の申請ができない程度に回復した場合、いったいどうなるのか?」とその後、お尋ねいただきました。

「その場合、事務手数料はほぼレターパックプラスに費用として残らず、認定されないことから当事務所は報酬を受けることができないこととなる。が、そこまで仮に良くなったとすれば、それはそれでお目出度いこととして、一緒にお慶び申し上げられるのが、人として最上ではないかと存じます。」とお答えしました。

目先の利益も確かに大切で、経営に不都合な程、人情に流されると事業は廃業の憂き目に遭うこととなります。

が、そこはきちんと原価計算により当事務所は運営をしていることから、懸念すべき材料とはなりません。

50代となって再起することは本当に大変です。私もそうですから。

でも、「そうなりたい。だからお願いします。」と申し出ていただいた気持ちに、お応えしたいと思うものです。

人の門出にはぜひ一緒にお慶び申し上げる関係でありたいと存じます。

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2024/8/23