業務中に脊椎損傷を患った40代女性から

令和4年10月に脊椎損傷により、現在、労災申請中の女性からLINEを通じてご相談。

ずっと厚生年金加入中であり、保険料納付要件は満たすとのこと。


「これからいろいろとご相談させてください。」

初診日が令和4年10月であることから、障害認定日は令和6年4月。

厚生年金加入中であることから、障害厚生年金での申請となる。

病状等の詳細が不明。そのため、障害等級についても不肖。

障害認定日である令和6年4月に障害等級に該当すれば、障害認定日請求が可能。

この場合、令和6年4月から障害厚生年金が支給されることとなる。



ここで、労災申請中であるとのことから、障害厚生年金と併給した場合、障害厚生年金についてはそのままであるが、労災側において支給調整が行われることとなる。

ただし、労災については治癒していなければ年金の支給はされない。

これに対して、障害厚生年金については、障害認定日に障害等級に該当するかどうかにより申請が可能。

このことから、労災について年金の支給に時間がかかるようであれば、早めに障害厚生年金の申請を行った方が経済的負担が少なくて済む。

2024/8/24