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- 「線維筋痛症を患う女性から、障害年金及び身体障害者手帳についてお尋ね」
線維筋痛症を患う女性から、障害年金及び身体障害者手帳についてお尋ね
線維筋痛症で病院へ通院中。
初診日は令和元年頃らしい。
何度か病院を転医し、現在の病院にて「線維筋痛症」として診断された。
「主治医に身体障害者手帳の診断書の作成をお願いしたら、「あなたはまだ症状が軽いから、手帳をもらえないから診断書は作成できない。」と断られました。
これだけ症状があって薬も(たくさん)飲んでいるのに、診断書が書けないなんて・・。
ちなみに、障害年金をもらいたいのですが、障害年金と身体障害者手帳の診断書は別のものになるんでしょうか?
身体障害者手帳よりも障害年金の診断書の方がもらいやすいとかあるんでしょうか?」
身体障害者手帳等と障害年金の診断書は根拠法令が全く異なり、したがって内容も各々の法令等の規定により定められている。
そのため、身体障害者手帳の診断書を作成できたから、障害年金の診断書の代わりにはできないし、身体障害者手帳を取得しているからといって、障害年金がもらえるわけではない。
身体障害者手帳の診断書を作成してもらえなかったことについて、主治医に対して不満をお持ちのようであるが、それは主治医に詳細を尋ねて、ご自分で得心できるようにする他にない。
なお、身体障害者手帳の診断書が作成してもらえなかったからといって、では、障害年金の診断書も作成してもらえないのかというと、全くの別制度であるからそうなるとも言い切れない。
身体・知的・精神のいずれの障害者手帳についても、診断書の作成ができるのは資格を持った医師に限定される。
が、障害年金の診断書を作成できる医師には、何の資格も必要ではない。資格は不要ということである。
このことから言うと、手帳の診断書の作成ができるご自身の主治医は、当然、障害年金の診断書の作成もできるわけであるからして、同じ一人の医師が見解を出すものとして考えた場合、片方は作成できるが、片方は作成できないということは、障害という概念を考えたときに全く異なる見解を出されるとは思われない。
ただ、この障害年金の診断書のことも作成できるかどうか、まずは主治医に尋ね、もしも作成できないと言われた場合には、ご自分が得心できるように主治医に説明を求めるのが、今後、治療を継続していく上でとても大切なことになると考える。
なぜなら、患者と主治医の間には、「信頼関係の存在は不可欠である」と思われるためである。
障害者手帳、障害年金も大切なことだが、「何よりも患者自身の身体及び生命が一番大切なこと」だと思われ、そのためにも「今後も適切な治療が継続できるように、主治医との関係性を一番に考える」ようにされたい。
小さな勘違いから大きな亀裂にならないように、主治医を信じられるようにされることも、患者にとってはとても大切なことだと、私は自分自身が難病等を患い治療を続けながら、「強い信頼関係がなければ、長期間の治療を続けられる自信がない」と、私はそう考えるに至りましたので。
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