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- 「双極性障害の20代女性から受給資格の有無についてご相談」
双極性障害の20代女性から受給資格の有無についてご相談
双極性障害の20代女性。
初診日は3年前。うつ病と診断。
昨年の秋に現在の病院へ転院。双極性障害と診断。
初診日の年金制度の加入状況は厚生年金で、現在は夫の扶養配偶者となって国民年金の第3号被保険者。
保険料の未納はおそらくないとのこと。
日常生活の状況は次の通り。
・食事はレトルト製品や冷凍製品ばかり。食べない日もある。
・シャワーは週1回程度。
・悲観的な考え方や他人への攻撃的な行動を、自分自身でコントロールすることが困難。
・就労はしていない。
・数時間でも外出した日や人と関わった日には、疲れ切ってしまい、動くことができない。
・ときに被害妄想が酷いときもある。
等。
「障害年金の申請を考えています。医師も診断書の作成について、承諾いただきました。
申請できるのか、確認をお願いします。」
他にも詳しく状況をお伺いして、また特に、日常生活の判定等も実施していただき、障害等級はまず2級以上の可能性があると推察。
1.初診の病院にて診断書を作成してもらい、障害認定日請求により障害厚生年金の申請を行うこと。
2.合わせて、現在の病院にて、現在の診断書を作成してもらい、同時に事後重傷請求も行うこと。
3.このことを同時に行うことで、万が一に障害認定日請求が認定されなくても、すぐに事後重傷請求の認定を合わせてお願いすることができる。
障害認定日請求は認定されれば、障害認定日の翌月より遡及して、年金が支給されることになる。
一方、もしも認定されず、事後重傷請求へとなった場合、申請した日の翌月より年金が支給されることとなる。
このことから、同時に提出しない場合には、事後重傷請求になった際に、遅れた分の月数だけ年金額が減少する。
上記のこと等を提案し、早急に障害厚生年金の申請をお勧めした。
なお、初診の病院で診断書を作成してもらうため、初診日の証明書は今回、不要である。
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