脳梗塞を患って言語障害がある70代男性から

脳梗塞を患って言語障害がある70代男性から。

64歳のときに脳梗塞で救急搬送。

後遺症により言語障害がある模様。

日常生活において、ゆっくりでは何とか話せるが、普通の人に合わせようとすると上手く話せず、同時に頭痛がするとのこと。




「当時、息子から障害年金の申請をするように言われました。

でも、後日、手続きがややこしいから、ちょっとできないと言われてそのままになっています。

最初の病院へは現在、通院しておらず、近くの内科にて投薬治療を受けています。

障害年金って申請するのはもう無理でしょうか?

また、現在、65歳から老齢年金をもらっています。

それとの関連はどうなのでしょうか?」

1.初診日において64歳

お歳をお聞きして驚き、慌てて当時の初診日のお歳を計算してみた。

ギリギリ64歳で、誕生日まで約1月だったことで、セーフ!

初診日において、65歳以上でなければ障害年金の申請は可能。


2.診断書

初診日は救急搬送された病院であって、しばらく通院して後、加齢とともに通院先を近所の内科へ転医。

よくあることです。

ただし、初診日より10年を過ぎていることから、カルテがあるのかどうか?

それと、長期間、通院していないことから、現実に作成依頼してみて、作成をしてもらえるのかどうか?

以上により、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日付近の診断書が作成してもらえるのか、疑問。

現在の症状もあまり当時と変わっていないもよう。


3.老齢年金との関係

認定された場合、一人一年金の原則から、老齢年金か、あるいは障害年金かの選択となる。

併給はできない。



ただし、支給される金額的には障害等級が2級であれば変わりが無いと思われる。

3級であれば、老齢年金の方が多くなるので、老齢年金を選択すべき。



4.所得税との関連

2級の場合でも、現実に受け取る際には、老齢年金は所得税を徴収されているであろう。

そうすると、障害年金は非課税所得となることから、10%くらいだと思うが所得税分が多くなる。



障害認定日での請求として遡及請求となることから、障害年金は5年間もらえる可能性がある。

そうすると、所得税も還付請求は5年間可能であることから、還付請求すれば還付される可能性はある。

10%の所得税とすると、その分だけが増えることになるとお答え。



5.結論

もしも、申請を検討されるのであれば、初診日の病院へ診断書の作成について、お尋ねになるようにとお答えした次第。

知人のところへ行っていた際に、その方を訪ねてきて、ちょうどその場に居合わせたことから、突然の面談となりました。

手元に資料も何も無いことから、手持ちのスマートフォンにより当事務所のサイトにて、必要事項を二人で画面を見て確認しながら、お話しをいたしまいた。



2級であれば金額は変わらず、3級であれば現在の老齢年金が多い。

ただ、申請され認定を受けられると、当事務所への成功報酬が発生します。

今回の場合、シンプルプランでも対応は可能かと思いますが、それも内容次第。



込み入った内容にて業務にかかる日数が多いようであれば、通常プランでのお引き受けになります。

※シンプルプラン➡1日~2日を目安、通常プラン➡3日~4日を目安
「3つのプランの比較表」



どちらにしても、成功報酬が最低保証価格の設定より、最低でもそれぞれのプランにより、10万円、あるいは15万円かかります。

また、契約時にそれぞれ11,000円、あるいは22,000円の事務手数料がかかります。



そう考えると、実際にどうなのかなと思いますが、最近、物価の上昇等もあり、少しでも収入をとお考えなのでしょう。

ご本人の判断にお任せするほか、ありません。

2024/10/16