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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 「脳梗塞を患って言語障害がある70代男性から。」
脳梗塞を患って言語障害がある70代男性から
脳梗塞を患って言語障害がある70代男性から。
64歳のときに脳梗塞で救急搬送。
後遺症により言語障害がある模様。
日常生活において、ゆっくりでは何とか話せるが、普通の人に合わせようとすると上手く話せず、同時に頭痛がするとのこと。
「当時、息子から障害年金の申請をするように言われました。
でも、後日、手続きがややこしいから、ちょっとできないと言われてそのままになっています。
最初の病院へは現在、通院しておらず、近くの内科にて投薬治療を受けています。
障害年金って申請するのはもう無理でしょうか?
また、現在、65歳から老齢年金をもらっています。
それとの関連はどうなのでしょうか?」
1.初診日において64歳
お歳をお聞きして驚き、慌てて当時の初診日のお歳を計算してみた。
ギリギリ64歳で、誕生日まで約1月だったことで、セーフ!
初診日において、65歳以上でなければ障害年金の申請は可能。
2.診断書
初診日は救急搬送された病院であって、しばらく通院して後、加齢とともに通院先を近所の内科へ転医。
よくあることです。
ただし、初診日より10年を過ぎていることから、カルテがあるのかどうか?
それと、長期間、通院していないことから、現実に作成依頼してみて、作成をしてもらえるのかどうか?
以上により、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日付近の診断書が作成してもらえるのか、疑問。
現在の症状もあまり当時と変わっていないもよう。
3.老齢年金との関係
認定された場合、一人一年金の原則から、老齢年金か、あるいは障害年金かの選択となる。
併給はできない。
ただし、支給される金額的には障害等級が2級であれば変わりが無いと思われる。
3級であれば、老齢年金の方が多くなるので、老齢年金を選択すべき。
4.所得税との関連
2級の場合でも、現実に受け取る際には、老齢年金は所得税を徴収されているであろう。
そうすると、障害年金は非課税所得となることから、10%くらいだと思うが所得税分が多くなる。
障害認定日での請求として遡及請求となることから、障害年金は5年間もらえる可能性がある。
そうすると、所得税も還付請求は5年間可能であることから、還付請求すれば還付される可能性はある。
10%の所得税とすると、その分だけが増えることになるとお答え。
5.結論
もしも、申請を検討されるのであれば、初診日の病院へ診断書の作成について、お尋ねになるようにとお答えした次第。
知人のところへ行っていた際に、その方を訪ねてきて、ちょうどその場に居合わせたことから、突然の面談となりました。
手元に資料も何も無いことから、手持ちのスマートフォンにより当事務所のサイトにて、必要事項を二人で画面を見て確認しながら、お話しをいたしまいた。
2級であれば金額は変わらず、3級であれば現在の老齢年金が多い。
ただ、申請され認定を受けられると、当事務所への成功報酬が発生します。
今回の場合、シンプルプランでも対応は可能かと思いますが、それも内容次第。
込み入った内容にて業務にかかる日数が多いようであれば、通常プランでのお引き受けになります。
※シンプルプラン➡1日~2日を目安、通常プラン➡3日~4日を目安
「3つのプランの比較表」
どちらにしても、成功報酬が最低保証価格の設定より、最低でもそれぞれのプランにより、10万円、あるいは15万円かかります。
また、契約時にそれぞれ11,000円、あるいは22,000円の事務手数料がかかります。
そう考えると、実際にどうなのかなと思いますが、最近、物価の上昇等もあり、少しでも収入をとお考えなのでしょう。
ご本人の判断にお任せするほか、ありません。