県外に在住し、障害年金2級を受給中で、徳島市に転居する予定の50代男性から、来年10月の更新手続きについて②

先日、相談のあった大阪の50代男性から。


前回の相談はこちら。

「県外に在住し、障害年金2級を受給中で、徳島市に転居する予定の50代男性から、来年10月の更新手続きについて」

うつ病により障害年金2級で受給し、今年12月に大阪から徳島市に転居する予定で、来年10月に更新あることから、「もし、診断書を2級相当ではないものを作成された場合に、2級相当の診断書の作成が成されるためのサポートを行って欲しい。」

ということでしたので、当事務所は、

「そのことを単体でお引き受けすることはしていない。更新手続き自体を依頼された場合には、医師との交渉も特に依頼があれば別途費用にてお引き受けする。それと、新規申請の場合の初回相談は無料としているので、今後、それ以外のこうしたご相談は有料となる。」と回答。

通常プラン(料金) 





すると、その男性から今度は、

「費用をそれだけ負担すれば、成功する可能性はどれだけあるのか?

また、費用について月賦払いは可能かどうか、回答願いたい。」

「有料相談」と回答してあるのに相談があり、内容がまた「どのように回答して良いものか?」としばらく悩んだ末に、次のとおり回答。


1.新規申請の場合でも、「100%認定されます」などとは申請側で断言できるものではないこと。



2.当事務所の場合には、原則として決まっている書類の他に、必要があれば各種書類を収集または作成を常としている。

例えば他に、動画撮影したメディアを添付したり、県庁時代に業務で培った経験から「民生委員その他の証明」等を用意したり、文献から参考記事を元にして「自分で申立書を作成して事情を説明」する等を行っている。

ほとんどの申請において、原則の書類のままで提出することは本当に希なことであり、そうしながら「認定を100%に少しでも近づける努力」を積み重ねて、その結果として「認定率100%を継続中」であること。



3.上記2のような場合には大変な時間や費用がかかる。

形式として「11,000円(税込)」の費用をいただいたとしても、「当事務所は費用倒れになることは確実」して取り組んでいる、

そこまでやっている理由は、「そこまでしても依頼者の期待に応えたい」との気持ち故であること。



3.「費用の月賦払い」は当事務所ではやっていないこと。

申請までに通常約2ヶ月。申請書を提出してから約半年近くして、依頼者に年金の振り込みがあり、それから当事務所は報酬をいただく。

この間、業務に着手してから、実に約8ヶ月以上かかる。

その他、当事務所では他の事務所ではやっていないような経費を抑える努力を行っている。
「綿密な原価計算を行い、適正価格を算出!」

できるのは現状までであり、そこから費用を月賦払いまですることはしていない。

依頼者の資金繰りという個人的事情については、依頼者自身で費用をきちんと用意してから、依頼を行うべき。



4.前回に申し上げたように、「新規申請の初回相談以外は有料」であることから、こういった相談も有料となることをきちんと理解されたい。

としてお答えした。

相手の方が50代半ばということもあり、私より少々年下ですが、「こういう年齢の人にこうした話をしなければならないのか?」と考え込みました。



私も13年間の長いこと、障害年金のお世話になり、ヘルパーさんの介助を受けながら単身生活を余儀なくされていました。

難病も患い、多額の医療費も必要となるなかで、私は「自分でなんとかしなければ、誰も助けてくれない」と考え、必要な費用等は必ずその時までに用意するように努めていました。




弁護士に相談することも多少はありました。

ほとんど公的機関の無料相談でしたが、重要なものは有料にて相談を依頼していました。




世の中、無料でやってくれる窓口など、存在しません。

公的な機関の無料相談も、わずかな報酬が公的機関より支払われています。

よって、公的機関から依頼を受けた弁護士等は、その費用のなかで相談業務を行っているわけです。




普通に考えれば、支払われる費用を超えてまで、業務を行うことはいたしません。

そんなことを続けていれば、廃業の憂き目に遭うからです。

相談される方の立場は、同じような目に遭ってきた私もある程度、理解できるつもりです。




ですが、依頼される方も、相談をする相手のこうした立場を考えながら、依頼することを考えるべきです。

当事務所では、「できることはできる、できないことはできない」とハッキリと申し上げます。

依頼されたから、「お金になるのだから」と考えて、必ず依頼をお引き受けすることはありません。

当事務所で「ああ、そうなんだ」と理解して納得できたものについて、一生懸命に取り組んでおります。




「自分がもしもそうだったのなら、どうなんだろうか?」

長い間、障害年金のお世話にて苦労してきたことから、私にはそのことがとてもよく理解できます。




そうしたことから、自分自身で納得してお引き受けした依頼については、「話の落とし所」を考えながら、「なんとかならないのか?」と考えて悩みながら、前述のとおり、「認定率100%に少しでも近づける」ために、「あの手この手を尽くす」ことにしております。

その結果が、「認定率100%継続中」という結果につながっているだけなのです。




「お金儲けが全てではない」

そう考えて仕事をしなければ、大変むなしい気持ちになりますので。

他社で断られた案件をクリアできたときに、「依頼者の方の喜ぶ顔が見たい」。

私は、このことが「この仕事の醍醐味だ」と思っています。

2024/10/28