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「統合失調症の60代男性の、別居しているご兄弟から」
ずっと以前に相談のあった、統合失調症の60代男性の別居しているご兄弟か問い合わせ。
ご本人は、数年前に統合失調症と診断され、その後、会社を退職。
障害者雇用を考えて、失業給付をもらいながら求職活動していたが、就職先が見つからず、そのまま失業給付の受給期間が終了。
以前は、「失業給付の手続きの際に医師の診断書が必要」とのことだった。
また、早く社会復帰をと思い、デイケアを実施している大きな病院へ転医もした。
同居してお世話する身内がいないことから、相談されたご兄弟が夫婦でお世話をされているご様子。
そのことから、今後のことをご心配されていた。
『思っていたよりも病状が重かったようで、再就職どころではない様子でした。
病気になったことから、会社を辞めてまだ数年のことでもあり、早く良くなるものと考えていたが。
とりあえず、生活していくために収入が必要です。
しばらく前に、失業給付が切れました。
この場合、障害年金はいつから申請をするのが良いのでしょうか?」
ハローワークにて、「病気が原因となり就労不能により退職した場合、医師の就労可能という診断書が必要」と言われて、主治医と相談されるということだったと記録している。
失業手当との関係で、「主治医がどのようにして診断書を作成されるのか?」という疑問。
同時に、大きな病院へ転医をご検討されていたはず。
今回、お話しを伺ったところ、主治医の診断書をすでにお持ちであるとのこと。
それなら、直ちに事後重傷請求のご検討をされるように、申し上げた次第。
事後重傷請求は、申請する時期がもし月をまたがった場合、1ヶ月分の年金受給額が少なくなる可能性がある。
例えば、
・11月中に申請すると、12月分から支給。
・12月中に申請すると、1月分から支給。
のようなことがある。
そのため、事後重傷請求の場合には、一刻も早く申請するのが最優先となる。
その際に、当事務所での費用について説明を求められたので、ご回答。
ご本人が収入がないことから、年金生活者の相談者のご夫婦が、費用その他諸々の心配をされているとのこと。
別居であるが故に日常生活の詳細がわからず、手続きのことを心配されているご様子。
「老老介護の問題」と同じく、お身内のことで高齢の親族のことで、このようなことが今後、多くなるのかと心配になった。
依頼を受ける側としては、どこまで可能かを考え、サポート内容を検討する必要がある。
私は、前職が県庁勤務でした。
本庁と出先機関の取り合いの整合性を図るように、ずっと業務に従事してきた記憶があります。
が、社会保険労務士となってから驚いたのは、ハローワークや労働基準監督署などは、その場所によって取り扱いが異なることが多いということでした。
同じ県内であっても、東と西では取り扱いが異なるのは常であるらしく、失業給付の手続きでも窓口の場所によって、「診断書が必要だったり、不要だったり」ということのようです。
不要であれば、障害年金と雇用保険の失業給付には、併給禁止や併給調整の規定がありません。
ですが、医師の診断書が必要だとなると、今度は主治医が「内容が異なる診断書を作成できるのか?」と首を傾げることになります。
当然ですが、そんなことはできるはずがありません。
一度は当事務所へ相談された医師の先生がおられました。
今回の方は「必要だと言われた」そうで、そうすると主治医に診断書の作成依頼をする際に、ご相談するほかありません。
このことの説明をすることがしばしばあるのですが、相談される一般の方には説明の内容が十分理解できないことが多いです。
当事務所としては、「主治医が診断書を作成可能かどうかが問題だ」と申し上げるほかになく、「ただ、内容が異なる診断書を医師が作成されることについては、虚偽や偽造の問題が出てくるから。」と言葉を濁すのみです。
「診断書が必要だったり、不要だったり」する窓口の取り扱いの相違により、本当に社労士も返事に困ることが多いです。
一般の方で、しかも真面目にネット検索等で勉強された方は、首を傾げるのも当然かと存じます。