「心臓弁膜症で手術をされた60代男性から」

心臓弁膜症の手術をされた60代前半の男性からのご相談。

昨年6月に心臓弁膜症の手術を実施。

ただし、開胸手術ではなく、カテーテルを通しての手術であったとのこと。

元公務員で定年までお勤めし、現在、再雇用にて就業中。

このため、保険料納付要件は満たすご様子。

初診日は共済組合加入ということから共済年金での申請となる。




『心臓弁膜症の手術をした場合には、障害年金をもらえると耳にしました。

どうなのでしょうか?私は申請できますか?』

保険料納付要件、初診日要件は満たすものの、障害等級を満たさないことから申請することはできない。

上記のとおり、認定基準では「弁置換術」を行われた場合には、それのみで障害等級を3級とし、また弁置換術を行った日を障害認定日とすると規定されている。

したがって、この方の場合は「弁置換術」は行っておらず、今は元気で普通の就労もされていることから、障害年金の申請はできない旨をお伝え。

ただし、65歳になるまでに悪化し、認定基準を満たすことになれば、事後重症請求により申請は可能。

このことを付け加え、ご説明した次第。

私の前職である県庁時代の先輩からのご相談でした。

せっかく頼っていただいて、とても申し訳なかったのですが、この度はこのようなことに相成りました。

ただ、電話で回答をお伝えいたわけですが、懐かしいお声がお聞きでき、個人的にはとても嬉しかったです。

2024/11/1