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「心臓弁膜症で手術をされた60代男性から」
心臓弁膜症の手術をされた60代前半の男性からのご相談。
昨年6月に心臓弁膜症の手術を実施。
ただし、開胸手術ではなく、カテーテルを通しての手術であったとのこと。
元公務員で定年までお勤めし、現在、再雇用にて就業中。
このため、保険料納付要件は満たすご様子。
初診日は共済組合加入ということから共済年金での申請となる。
『心臓弁膜症の手術をした場合には、障害年金をもらえると耳にしました。
どうなのでしょうか?私は申請できますか?』
保険料納付要件、初診日要件は満たすものの、障害等級を満たさないことから申請することはできない。
上記のとおり、認定基準では「弁置換術」を行われた場合には、それのみで障害等級を3級とし、また弁置換術を行った日を障害認定日とすると規定されている。
したがって、この方の場合は「弁置換術」は行っておらず、今は元気で普通の就労もされていることから、障害年金の申請はできない旨をお伝え。
ただし、65歳になるまでに悪化し、認定基準を満たすことになれば、事後重症請求により申請は可能。
このことを付け加え、ご説明した次第。
私の前職である県庁時代の先輩からのご相談でした。
せっかく頼っていただいて、とても申し訳なかったのですが、この度はこのようなことに相成りました。
ただ、電話で回答をお伝えいたわけですが、懐かしいお声がお聞きでき、個人的にはとても嬉しかったです。