『作成された診断書が「障害等級に該当しないから申請できない」と他の社労士に言われた50代女性から』

50代女性から、『作成された診断書が「障害等級に該当しないから申請できない」』と他の社労士に言われたことでご相談があった。



当事務所では、

1.契約をいただいた方から特に希望された場合には、病院へ同行して医師と面談させていただくことも可能。

2.上記の場合は契約には入らず、そのため、別途申込と報酬のお支払いが必要となる。(3時間程度、税込11,000円)

3.契約しておらず、病院へ同行し医師と面談のみを申し込まれた場合には、上記の報酬額とは異なる。

以上のことをご説明。




それから数日して、再度のご連絡があり、

『前の社労士には「できない」として事務手数料22,000円を支払ったまま、申請を断られた。

このため、もう申請することはできないのだろうか?』

とご相談があった。

内容をお聞きして、当事務所へ依頼をお考えであれば、契約いただき、その上で病院同行を申し込みされることをご提案。

事務手数料と病院同行に費用が発生するが、それぞれ税込で22,000円と11,000円で合計33,000円となる。

が、単独で病院同行を依頼された場合、3時間として計算しても、1日5万円の3/8相当の費用が発生する。

金額としては20,000円程度となり、これに諸事情をお聞きして必要書類を作成する等の準備を入れると、税込33,000円では事務所の経営上、ちょっときびしいかなと感じる。




そのため、前述のとおり、

1.契約+病院同行の申込をいただく。

2.病院同行して診断書の修正等をお願いする。

3.修正が無理であれば、ご自身の判断によりもし、別の医療機関へ転医された場合で適切な診断書の作成をしていただけたときに、あらためて申請を行う。


以上のことをご提案した次第。

先方は「病院を変わることも含めて、ちょっと考えてみます」とのことであった。

最近、こうした医師の診断書についてのご相談が多くなりました。

つい、数日前にも県外の方から問い合わせがあったばかりです。

これまでは病院同行を単体でお引きくけすること自体、考えたこともありませんでした。

が、あまりに多いものですから、今回、説明しつつ、費用面から考えてみた次第です。




事務所の運営上、当然、赤字では困るため、当事務所では、「事務所存続のためにはいくらの費用が必要か?」という、普通、製造業とかで行われる「原価計算」から報酬額を割り出します。

「1個のおまんじゅうを作るのに、いくらお金がかかるのか?」

人経費や工場経費等を含めて、製造業ではこうしたことで価格を設定しているのです。




景気の良い企業のように、「儲かるのなら、いくらでも良いから仕事を引き受けて」と、当事務所では考えておりません。

「事務所が運営できてやっていけるのであれば、それで十分だ」と、常に考えています。




1.地方である徳島という経費が安い利点

2.一人事務所であることから人経費、事務所経費等の費用が少なくてすむ利点

このことから、「余分に儲かるのなら儲けよう」とは考えず、「事務所がやっていければ良い」として、できるだけ費用を抑え、依頼者の経済的負担を少なくできるように、常に考えています。

それは、社労士の私自身が長い間、障害年金をもらい単身生活を過ごすことで、苦労してきた覚えがあるからです。




そのため、「できることはできる。できないことはできない。」とはっきりと言葉にします。

俗に言う、「どんぶり勘定」での経営をやらない、精巧な見積書のような「積み上げ方式」

このことから、根拠がハッキリしているので自信を持って言葉にできます。



それこそが当事務所の「売り」でもあると自負しています。

2024/11/2