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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 『病気のことで数十年と続けてきた仕事を辞めようと考えている50代男性から』
『病気のことで数十年と続けてきた仕事を辞めようと考えている50代男性から』
病気のことで数十年と続けてきた仕事を辞めようと考えている50代男性からご相談。
『障害年金の申請のため、診断書の作成依頼をしたところ、主治医から「順序がおかしい!」として、次のように言われました。
1.傷病手当金の申請
2.失業手当の申請
3.障害年金の申請
主治医にどう話をすれば良いのか、悩んでおります。』
現在、病気にて休職し、健康保険の傷病手当金により生計を立てているとのこと。
3月末に退職することを経営者に伝え、そのために障害年金の申請を準備されているらしい。
1.傷病手当金と障害年金の併給という点では、障害年金が優先して支払われる。
2.両者を比較して傷病手当金の額が障害年金の額より多い場合、傷病手当金からその差額が支給される。
このような調整規定があるが、退職をされる場合、当事務所では同時申請をお勧めしている。
理由としては、受け取る額は合計して同額となる。
しかし、障害等級2級以上となった場合には、国民年金保険料の法定免除等の、支給額以外の利点が存在するからである。
それと、事情を聞けば、日常生活でも配偶者のお世話によってどうにか過ごしているとのこと。
であれば、求職活動そのものができないことから、雇用保険の失業手当を受けることができない。
失業手当は「就労する意思と能力を有する」ことが有る者が、努力しても就労先を見つけることができず、就労できない場合に支給されるもの。
この方のようにとても就労ができないため、仕事を退職する場合には、まず「求職の申込」という「求職活動の門」自体がくぐれないことになる。
このような場合には、雇用保険法に基づき、最高4年間までの「受給期間の延長」等の措置を受けることが可能。
このときに、主治医の診断書がまた必要となる。
「病気で」ということの証明のためである。
ご本人には、このことを説明し、雇用保険の条文等により主治医に説明をするようにお伝えした。
なお、自信がない等の場合には、次により当事務所へ申請を申し込まれることをお勧めした次第。
当事務所へ、契約いただき、その上で病院同行を申し込みされることをご提案。
事務手数料と病院同行に費用が発生するが、それぞれ税込で22,000円と11,000円で合計33,000円となる。
が、単独で病院同行を依頼された場合、3時間として計算しても、1日5万円の3/8相当の費用が発生する。
金額としては20,000円程度となり、これに諸事情をお聞きして必要書類を作成する等の準備を入れると、税込33,000円では事務所の経営上、ちょっと厳しい感がある。
そのため、前述のとおり、
1.契約+病院同行の申込をいただく。
2.病院同行して診断書の修正等をお願いする。
3.修正が無理であれば、ご自身の判断によりもし、別の医療機関へ転医された場合で適切な診断書の作成をしていただけたときに、あらためて申請を行う。
このようにするのが金額的にも、また申請自体もお任せいただくことで楽にもなれるのではと、考える。
事務所の運営上、当然、赤字では困るため、当事務所では、「事務所存続のためにはいくらの費用が必要か?」という、普通、製造業とかで行われる「原価計算」から報酬額を割り出します。
「1個のおまんじゅうを作るのに、いくらお金がかかるのか?」
人経費や工場経費等を含めて、製造業ではこうしたことで価格を設定しているのです。
景気の良い企業のように、「儲かるのなら、いくらでも良いから仕事を引き受けて」と、当事務所では考えておりません。
「事務所が運営できてやっていけるのであれば、それで十分だ」と、常に考えています。
1.地方である徳島という経費が安い利点
2.一人事務所であることから人経費、事務所経費等の費用が少なくてすむ利点
このことから、「余分に儲かるのなら儲けよう」とは考えず、「事務所がやっていければ良い」として、できるだけ費用を抑え、依頼者の経済的負担を少なくできるように、常に考えています。
それは、社労士の私自身が長い間、障害年金をもらい単身生活を過ごすことで、苦労してきた覚えがあるからです。
そのため、「できることはできる。できないことはできない。」とはっきりと言葉にします。
俗に言う、「どんぶり勘定」での経営をやらない、精巧な見積書のような「積み上げ方式」。
このことから、根拠がハッキリしているので自信を持って言葉にできます。
それこそが当事務所の「売り」でもあると自負しています。