『左目を失明した50代男性から』

片目を失明された50代男性からご相談。

初診日は1月ほど前で、ずっと厚生年金に加入し、滞納等は一切ない。




『突然のことで驚いております。

1月前に近所のかかりつけ医に行くと休診だったので、別の眼科へ行きました。

そこでいったんは診察をしましたが、診断の結果に納得ができませんでした。

そこで、また別の日に元々のかかりつけ医に参りました。

すると、大学病院へ紹介状を渡され、診察したところ、左目は既に失明しているそうで、治療はできないそうです。

私は障害年金を申請できますか?

また、この場合の初診日はどちらになりますか?

なお、申請できるとすれば、もらえる額はいくらになるのか?

事務所への費用はいくらになるのか?

教えてください。』

初診日は、最初に診察を受けたかかりつけ医ではない病院。

その当時は、厚生年金に加入していたということで、この方は障害厚生年金での申請となる。




次に、眼の障害の場合、「片目の失明」では障害等級には該当しない。

その代わりに、「失明=症状固定」となれば「障害手当金」を申請できる可能性がある。




なお、眼の障害では、「視力検査」と「視野検査」で判定されるのが基本で、この場合、「両眼での検査」となる。

このことから両眼での2つの検査の数値が、障害認定基準に該当するのであれば、障害等級は3級と認定される可能性もある。




とりあえずは、主治医に診断書を作成してもらい、その結果により障害手当金になるのか、3級になるのか、決定される。

障害手当金の額は、比例報酬部分によるため、個人個人で額が異なる。

ただ、最低保障額があり、ほぼ約120万円ほどとなっている。




当事務所の場合の費用は、契約時に事務手数料22,000円、認定されて障害手当金の初回振り込み時に、その額の10%+消費税をいただくことになる。

とりあえずは、主治医の診断書を作成してもらってから、あらためて確認の上、申請をお勧めした次第。

しばらくバタバタしていて、この相談の記録は更新できていませんでした。

ただ、目新しい内容のものはなかった気がします。



ところで、今月、料金改定やお引き受け内容を改正しました。

頑張って価格を抑えるべく、努力を続けてきましたが、相次ぐ物価高には抗しきれず、悩みましたが、こうした仕儀となりました。

事務所の存続のためとはいえ、大変残念なことです。



価格的には他の事務所と変わらないかもしれません。

ただ、今後も認定率100%継続を目指して精進いたします。

2024/11/17