『同居の家族の申請を親族が行うことについてのご相談』

『実は、妻が病状が良くなく、手続きを行うことができません。

妻の代わりに夫である私が申請をお願いしても良いものでしょうか?』

同居の家族であれば、生計を共にしているとみられるので、本人に代わり、ご相談や申請を行うことが可能。

同居でない場合は、年金事務所でも他に書類が必要となることもある。

が、あなたの場合には何ら気にせずに、ご相談を。

また、仕事や奥さんの具合が気になるようであれば、当事務所では県外の方の対応もしており、面談をせずに郵送により手続きが可能。

他にお困りのことがあれば、ご遠慮なく、お申し出くださるようにお話しした次第。

最近、ちょっと体調が良くなくて、私も持病があることから苦労しています。

病気の人や高齢者はこれだけ寒暖差が大きいと、体調を崩され安いので、大変だと存じます。

自分自身がうつ病や難病等を患っていることから、ご本人の大変さは本当によくわかります。

また、私も子供が重度の知的障害児であったことから、ご家族の介助の大変さもよくわかるつもりです。




自分自身や家族が病気や障害にならないと、なかなか他人事のようでわかってもらえないことも、よくあると思います。

前職の県庁時代の障害福祉に従事したことや、自分自身の長い療養生活でのエピソードから、いろいろな体験談をお話ししてご相談に応じることで、依頼された方々には喜ばれております。

同じ病気の人と自分や家族の病状等を比較することで、安心される場合も多いです。




このようにして当事務所では、ご本人にもご家族にも安心していただき、その上で障害年金の手続きを進めて参ります。

これらのことが他の事務所にはない、当事務所の、私の売りでもあります。

「自分自身が悩み、苦しんできた13年以上の病気療養での体験が、人様のお役に立つことができる。」

このことで私は喜んでくださる依頼者のみなさんに、いつも元気をわけていただき、頑張ることができています。

ありがたいことです。




『情けは人のためならず』

そういう意味では「お互いさま」という気持ちで、いつも対応させていただいています。

2024/11/22