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- 『他の社労士事務所に依頼し、不支給の通知があったうつ病の40代男性から』
『他の社労士事務所に依頼し、不支給の通知があったうつ病の40代男性から』
うつ病歴5年の40台の男性から、ご相談がありました。
他の社労士事務所を通じて申請したところ、不支給の通知が届いた。
「どうすれば良いのでしょうか?」
他の社労士事務所から申請されたことから、受給要件は満たしていることを確認。
なぜ、「不支給の通知が届いたのか?」
この原因の特定を行うため、申請書の控えをお持ちになって、事務所にて面談を行うこととしました。
ところが、ご本人から「実は・・・」と、「申請する前のからずっと気になっていること」をお話しされました。
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1.うつ病により職場で配慮を受けている。
2.その配慮は配置転換のみ。
3.稼働日数は毎週5日以上、就労時間は1日7.5時間以上。夜勤もそのまま従事。
4.報酬の低下もなく、昇給さえある。(手取り約30万ほど)
5.20キロ以上ある通勤を何ら支障なく、自動車通勤できている。
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以上をお話しされたのは、ご本人も「本当にもらえるのか?」と半信半疑であったことからです。
私は、「認定基準に該当する要素があると全く感じることができない。」と即答しました。
『当事務所では、今回のようにあらかじめ要件を確認させていただき、「認定がもらえるだろう」と確信を持てたもののみ、お引き受けしています。
今回のケースは、最初からなぜその社労士がお引き受けしたのか、私にはわかりかねます。
当事務所は1日当たり5万円ほどの経費が必要。
また、依頼された際には22,000円の事務手数料をいただきます。
認定できないのにお引き受けした場合、当事務所も依頼された方も、結局、お金を損することになります。
だから、お互いのために、そうした場合、お引き受けいたしません。
新規申請の初回相談について、当事務所は無料としております。
その他については、相談料をいただいています。
だから、今回は面談を行うまでもありませんし、面談すれば費用をいただくこととなります。
さすれば、お金がもったいないです。
私も、長い間、障害年金をもらい、苦労しました。
働けずにいる方にとって、千円のお金も惜しむ気持ちもよく理解できます。
認定をもらえると確信を持てたもののみ、お引き受けして、全力で業務に当たる。
このことにより、お互いに無駄なお金を節約して、結果、認定率は100%となっています。
ならないのが良いでしょうが、もしも、今後悪化したり、また別の気にかかる病気などがあれば、お電話ください。
認定をもらえそうなら、申請をしましょうか?』
このようにお答えして、面談する予定は取り消しました。
できれば、障害年金のことで私に連絡がないことを、願う次第です。