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- 『50代のうつ病の男性から障害年金の申請についてご相談』
『50代のうつ病の男性から障害年金の申請についてご相談』
50代のうつ病の男性から障害年金の申請についてご相談がありました。
『10年、うつ病を患ってきました。
ずっと、治療をしながら仕事を続けてきましたが、現在、休職して1年となります。
今は、健康保険から傷病手当金をいただいています。
ですが、残りの受給期間も半年を切りました。
しかも、まもなく、職場にお願いしてある休職の診断書の期限がきます。
妻は専業主婦であることから、私が一家の大黒柱です。
今後のことについて、経済的にといろいろと調べましたが、障害年金の制度にたどり着きました。
認定してもらえるまでに半年近くかかるということで、早急に申請しなければと思いました。
いろいろとサイトで社労士事務所について調べたところ、こちらの社労士さんが「うつ病であったこと」が決め手となり、ご連絡した次第です。
「うつ病のことは患った人でないと、理解してもらえない」
職場等のことから、私も身に染みました。
それで、そう思うに至りました。
私は障害年金を申請することができますか?
明日、通院があるので、診断書作成を主治医にお話ししたいのですが?』
「うつ病のことは、患った人でなければわからない」
この言葉、私も非常によくわかります。
うつ病のことでいろいろなことがありました。
誹謗中傷も多々ありました。
うつ病は自信が持てなくなる病気です。
自己肯定感などとても持つことができません。
そして、「頑張れ」など励ますことで、余計にプレッシャーをかけることがあります。
ご本人は涙が出るほど、実は頑張って「生きている」のです。
このことを理解されていない精神科医の先生も多いと、相談された方からよく耳にします。
「自分が患っていないとわからない」
もちろん、そのとおりです。
しかし、
「できないことを理由に責められることもしばしばある」
当の本人は一生懸命に説明していても、このようなのことが、私も本当にたくさんありました。
『なぜ、健常者と同じようにできないのか?』
このことについて、悪いことの弁解をするように、ご本人は病気の説明をしているのです。
私もそんなとき、よく「もう生きていたくない」、そう思ったことが本当によくありました。
うつ病の人によっては、相談の際にそういうお話をして、「お互いに確認し合う」こともよくあります。
「ああ、この人も同じだったんだ」
こうして「安心して話ができる」ことをご理解いただき、時間をかけてお話しをお伺いしていくわけです。
今回の相談の方とも、同様にいたしました。
この方の場合は、10年ほど前の初診日から、一度も転医されておりません。
そして、初診日も会社勤務であって、厚生年金加入中であったそうです。
1年間休職中ということで、「就労することはできない」状態として主治医の診断書を、職場に提出しています。
以上から、障害厚生年金での支給となり、障害等級は2級以上である可能性があることをお話ししました。
ただ、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日には、通院治療はしていましたが、通常どおり勤務して、通常どおりの報酬を受けていた。
そのため、障害等級には該当しない。
つまり、事後重症請求となります。
月をまたがれば、1日の差で1月分、もらえるのが遅くなる。
事後重症請求については、迅速さが求められます。
また、扶養家族となる奥さんがおられます。
障害等級が2級以上。
奥さんが要件に該当することで、月に2万円弱の配偶者加給年金がもらえるはずです。
すぐにご契約をいただき、そして、翌日の病院への通院時に、主治医に診断書の作成依頼をされる。
そのための、書類を準備して、簡単に現在の状態等をまとめて記載し、私からの挨拶状を作成したのです。
あとは、いつもどおり、私が最善を尽くすのみです。
