これまでに下肢に4つの人工関節を入れられた40代の男性からのご相談①

人工関節の手術を受けられた40代の男性からのご相談をいただきました。



『これまでに両膝、両股関節に人工関節の手術を受けました。

つい、最近手術したのは厚生年金加入中で、その前の3回は国民年金加入時でした。

保険料納付要件については、気をつけてきたつもりなので、おそらく大丈夫かと思います。




前回のときには、年金事務所へ相談したことがありました。

初診日に国民年金加入いうことで難しいのではと言われました。

今回は厚生年金加入中です。

私は、障害年金をもらえるのでしょうか?




今は、日常生活では杖を常用していますが、それでも歩行が困難となることがあります。

手術のために仕事は休職中ですが、営業しているため、休職後に復職できるかどうか、自信がありません。

また、前回までの分とは関わりないことになるのでしょうか?』

人工関節の手術をされた場合、手術をされた日が障害認定日となり、また障害等級は3級とされております。

障害等級3級は、初診日に厚生年金加入中でなければなりません。

国民年金には障害等級が2級までしか規定がないからです。




このため、とりあえず、ごく最近にされた片方の膝の人工関節について、障害認定日請求を行うことにし、障害厚生年金で3級を申請することに。

同時に作業を進めておいて、残るそれ以前の人工関節の手術したものを証明していくことで、それぞれが障害等級3級に該当することを明らかにする。




それぞれ単体では3級であることから、国民年金加入時ということで認定はもらえない。

ところが、現在の日常生活での状態から、下肢の障害において、総合的に2級に該当することを立証して、別途申請をすることを提案いたしました。




今回、2段階での申請ですが、当事務所では、契約は1つとして、事務手数料も1回分の22,000円のみ。

成功報酬も、合計で認定を受けた上位の等級による金額で、1回分としていただくことにしています。

つまり、1回分の申請と同じ費用で、最大でも2級認定の料金までしか、いただくことはありません。




こうすることで、先に3級の障害厚生年金を確実にいただき、複雑な全体の方は時間をかけて審査をいただく。

なるべく、先にもらえるものがあれば、それだけ早く入金されることで、経済的負担を早く解消できる。

私も障害年金をいただいていた時分には、1,000円のお金を使うのにも考え込むことが多くありました。




2つに分けて申請することで、二度手間のように思われるかもしれません。

ただ、このことで依頼者の経済的な不安が、少しでも軽くなるのであれば、それに越したことはないと、私は考えています。



こうしたことで、ご契約をいただくこととなりました。

お任せいただいたからには、全力で頑張らせていただきます。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/2/12