『「初診の病院が廃院」、双極性障害の男性からのご相談』

退職された50代の双極性障害の男性から、障害年金の申請のことについて、ご相談がありました。




『7年前の初診日があり、このときは共済組合加入でした。

令和5年にクリニックを転医、現在に至ります。

仕事を退職し、障害年金の申請を検討中です。

ただ、気にかかるのは、初診の病院が廃院していて、初診日の証明が取得できません。

障害年金の申請は大丈夫でしょうか?』

今から7年前に初診日があり、その初診の病院がすでに廃院しているとのことです。

初診日の証明のことでご不安を抱えておられるようですが、大丈夫です。




当事務所では、これまで43年前に初診日がある案件を始め、多数の初診日探しが困難なものを手がけて参りました。

今も、31年前に初診日がある案件について、契約をいただき、処理を進めております。

ちょうど初診日の目処も付いたところです。




まず、カルテは「保存期間が5年間」と法律で決まっております。

転医されたのが平成5年のことですから、カルテは保存されているはずです。

なぜなら、廃業したとしても、カルトの保存すべき義務があるからです。




よく、「どこから5年間なのか?」と議論されたりしているようです。

私の前職、県庁時代は、「事業等の完結後、5年間」というように規定されておりました。

この方の場合、同様に考えると、「終診は令和5年であることから、そこから5年間は残っている」ことになります。

あとは、カルテの保存先を尋ねて、初診日の証明書を作成していただくのみです。




ずっとお勤めであったことから、保険料の滞納等もなく、保険料納付要件も満たすはずです。

初診日は共済組合加入ですから、障害共済年金での申請となります。




残るのは、障害の程度要件のみですが、退職することを余儀なくされていることから、おそらく2級以上が見込めるはずです。

「あとは、面談を実施し、ヒアリングを進めていき、認定できそうかについて、確認することとなる」とお返事いたしました。




当事務所では、「認定をもらえそうだと確信できないもの」について、契約をお受けいたしません。

そうでなければ、認定できないこととなった際に、依頼者は契約時に22,000円、当事務所は1日50,000円程の経費を失うことになる。

このリスクを避けるためです。




winwinの関係こそ、当事務所のモットーです。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/2/28