『廃業された病院に20年前の初診日がある、うつ病の60代男性からのご相談』

60代前半のうつ病の男性から、初診日のある病院が廃業されたことで、初診日の証明が取得できない場合、障害年金の申請はできるのかということについて、ご相談がありました。




『20年過ぎてうつ病での治療を続けてきました。

初診日のある病院は、今から3年ほど前に廃業。

その際に、病院からの紹介状により、今の病院へ替わりました。

今の病院が2つめとなります。


私は、仕事を退職して2年になります。

初診日の証明が取得できませんが、障害年金はどうなるのでしょうか?』

「今から20年前に初診日があり、その病院が廃業」と、最近は本当に、初診日がらみの相談が多くなりました。

初診日探しの旅は、当事務所の最も得意とすることの1つです。



現在の病院に残っているべき、前の病院の紹介状に、たぶん、初診日の記載があるかもしれません。

なければ、カルテの保存期間は5年間。

廃業されていても、カルテはその5年間の保管義務があります。

3年前、前医の廃業に伴い、現在の病院へ転医。

このことから、別段、初診日のことについては何ら問題はないものと思われます。



続いて、

1.ずっと同じ会社でサラリーマンとして働かれ、厚生年金であった。

このことから、保険料納付要件もまず、問題ないものと考えられ、障害厚生年金での申請となります。



2.2年前に会社を退職後、現在は自宅療養され、奥さんにお世話をされながら日常生活をお過ごし。

このことから、障害の程度はおそらく障害等級2級程度かと思われます。



3.20年前の初診日から1年6ヶ月後の障害認定日には、通院治療をしながらも、普通に会社へ通勤されていた。

ということから、障害認定日には障害等級には該当しません。

従いまして、今回は事後重傷請求となります。




事後重傷請求の場合、申請された日において認定され、障害年金の受給権の発生は申請された日の翌月に発生します。

ですから、申請が遅くなれば遅くなるほど、受給権の発生も遅くなってしまいます。




例えば、申請日を4月30日とすると、受給権の発生は5月。

また5月1日とすると、受給権の発生は6月となり、年金の受け取られるのが1月分遅れることとなります。





診断書の作成を病院へお願いすると、約1ヶ月ほどかかります。

現在、3月の半ばに差し掛かり、直ぐに診断書のお願いをしても、4月の半ばまでかかることとなります。

うかうかしていると、4月中に申請することができなくなります。

しかも、4月末にはゴールデンウィークとなることで、関係機関がお休みとなります。

そのようなことから、私は、直ちに手続きをされることをお勧めいたしました。




「もたもたしていると、1月分くらい損してしまう」と男性は話され、結局、当事務所へ依頼をいただきました。

今週、2つめのご契約をいただきました。




依頼をいただいたからには、当事務所は全力で当たらせていただきます。

そう、お約束して今回のご相談を終えることとなりました。




今後は、依頼された方には逐一、報告や説明を徹底。

申請できるまで、そして認定をいただくまでを、安心してお過ごしいただけるよう、ご配意していく所存です。

ところで、今日はうれしいことがありました。

発達障害の娘さんのお母さんから、無事に認定されたとご報告をいただきました。

作業所へ通いながらでしたが、障害等級2級。

手続きはなかなか大変でしたが、お母さんから以下のようなお手紙をいただき、また「励みになります」とお返事をいたしました。

こうした依頼された方の声により、難病や障害を抱える私も、また元気に仕事に打ち込めるようになる。

このような良い循環を、ささやかではございますが、私は世の中に作っていくことができればと、願っております。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/3/13