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- 『廃業された病院に20年前の初診日がある、うつ病の60代男性からのご相談』
『廃業された病院に20年前の初診日がある、うつ病の60代男性からのご相談』
60代前半のうつ病の男性から、初診日のある病院が廃業されたことで、初診日の証明が取得できない場合、障害年金の申請はできるのかということについて、ご相談がありました。
『20年過ぎてうつ病での治療を続けてきました。
初診日のある病院は、今から3年ほど前に廃業。
その際に、病院からの紹介状により、今の病院へ替わりました。
今の病院が2つめとなります。
私は、仕事を退職して2年になります。
初診日の証明が取得できませんが、障害年金はどうなるのでしょうか?』
「今から20年前に初診日があり、その病院が廃業」と、最近は本当に、初診日がらみの相談が多くなりました。
初診日探しの旅は、当事務所の最も得意とすることの1つです。
現在の病院に残っているべき、前の病院の紹介状に、たぶん、初診日の記載があるかもしれません。
なければ、カルテの保存期間は5年間。
廃業されていても、カルテはその5年間の保管義務があります。
3年前、前医の廃業に伴い、現在の病院へ転医。
このことから、別段、初診日のことについては何ら問題はないものと思われます。
続いて、
1.ずっと同じ会社でサラリーマンとして働かれ、厚生年金であった。
このことから、保険料納付要件もまず、問題ないものと考えられ、障害厚生年金での申請となります。
2.2年前に会社を退職後、現在は自宅療養され、奥さんにお世話をされながら日常生活をお過ごし。
このことから、障害の程度はおそらく障害等級2級程度かと思われます。
3.20年前の初診日から1年6ヶ月後の障害認定日には、通院治療をしながらも、普通に会社へ通勤されていた。
ということから、障害認定日には障害等級には該当しません。
従いまして、今回は事後重傷請求となります。
事後重傷請求の場合、申請された日において認定され、障害年金の受給権の発生は申請された日の翌月に発生します。
ですから、申請が遅くなれば遅くなるほど、受給権の発生も遅くなってしまいます。
例えば、申請日を4月30日とすると、受給権の発生は5月。
また5月1日とすると、受給権の発生は6月となり、年金の受け取られるのが1月分遅れることとなります。
診断書の作成を病院へお願いすると、約1ヶ月ほどかかります。
現在、3月の半ばに差し掛かり、直ぐに診断書のお願いをしても、4月の半ばまでかかることとなります。
うかうかしていると、4月中に申請することができなくなります。
しかも、4月末にはゴールデンウィークとなることで、関係機関がお休みとなります。
そのようなことから、私は、直ちに手続きをされることをお勧めいたしました。
「もたもたしていると、1月分くらい損してしまう」と男性は話され、結局、当事務所へ依頼をいただきました。
今週、2つめのご契約をいただきました。
依頼をいただいたからには、当事務所は全力で当たらせていただきます。
そう、お約束して今回のご相談を終えることとなりました。
今後は、依頼された方には逐一、報告や説明を徹底。
申請できるまで、そして認定をいただくまでを、安心してお過ごしいただけるよう、ご配意していく所存です。
ところで、今日はうれしいことがありました。
発達障害の娘さんのお母さんから、無事に認定されたとご報告をいただきました。
作業所へ通いながらでしたが、障害等級2級。
手続きはなかなか大変でしたが、お母さんから以下のようなお手紙をいただき、また「励みになります」とお返事をいたしました。
こうした依頼された方の声により、難病や障害を抱える私も、また元気に仕事に打ち込めるようになる。
このような良い循環を、ささやかではございますが、私は世の中に作っていくことができればと、願っております。

