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『全盲の女性からご相談』
全盲の女性からご相談をいただきました。
『平成30年に失明し、現在、全盲となっています。
障害年金の申請をお願いしたいのですが、夫の扶養家族として国民年金での申請になると思うんです。
費用は負担しますので、全ての手続きをお願いしようと考えております。
夫は平日、仕事をしており不在ですので、平日の午後、自宅まで契約の手続きにお越しいただけますか?』
私はこういった事例は初めてですので、ちょっとためらいました。
そのときは承諾をしたのですが、その晩、考えた末、翌日一番にご連絡をいたしました。
1.障害年金申請のサポート:専門社労士の役割と重要性
障害年金の申請は、障害者にとって非常に重要な手続きです。
障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日を「障害認定日」とし、その日に一定以上の障害等級に該当していることが必要です。
初診日が平成3年5月1日前かどうかによって、保険料納付要件が異なるため、年金事務所で確認が必要です。
2.初診日と保険料納付要件の確認
まず、障害の原因となった病気やけがの初診日を確認します。
初診日が平成3年5月1日前かどうかによって、保険料納付要件が異なるため、年金事務所で確認が必要です。
初診日より以前にさかのぼって保険料を納付していることが必要です。日頃から保険料の納付を意識することが重要です。
3.障害認定日と請求時期
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日です。
この日までに一定以上の障害等級に該当していることが必要です。
障害認定日による請求は、障害認定日に一定以上の障害等級に該当する場合に行います。
事後重症による請求は、障害認定日以後に病気やけがが悪化して一定以上の障害等級に該当した場合に行います。
4.必要書類の準備
障害年金の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書(所定の様式あり)
・受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
5.申請手続きの流れ
必要書類をそろえた後は、年金事務所などで申請します。障害基礎年金の申請は自治体の窓口でも可能です。
申請後は審査が行われ、障害年金の受給が認められた場合に「年金証書」が自宅に送られてきます。
申請から審査結果が出るまで約3ヶ月程度かかります。
6.注意点
障害年金の支払いは2ヶ月に1回、偶数月に2ヶ月分が振り込まれます。
障害年金は複雑な制度なので、分からないことが多い場合は、年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。
7.ご相談者への対応
ご相談者様のご都合に合わせて、平日の午後ではなく、夫がお仕事から帰られた後や日曜祝日にご自宅を訪問するか、徳島県障害者支援センターの視覚障害者支援センターにて手続きを進めることを提案しました。
書類には自署が必要な箇所があるため、ご本人が同席されることはもちろん、視覚障害者をサポートする方がぜひ必要です。
8.追加情報
「実は、夫が教職員であったことから共済組合員であり、社労士さんのサイトを読んでみて、共済組合のある県庁にお勤めであったことを知り、事情に詳しいと考え、私を選んでくれた」ことを、後ほどお聞きしました。
そのことが私にとってはまた嬉しいことでした。
このように、障害年金の申請手続きは複雑ですが、適切な準備と手続きを行うことで、受給が可能となります。
私たちはあなたの立場を理解し、できる限りサポートします。
