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『うつ病で長期休職中での3級認定による不服申立のご相談』
うつ病で通算1年以上休職中の男性からのご相談でした。
医師の診断書では「就労不能」と明確に記載されています。
『傷病手当金をいただき、生活していますが、職場には復帰できそうにないので、退職を考えています。
傷病手当金が残り半年で支給が終わり、その後の生活のことを考えると、妻子を抱えてどうやってと不安になります。
他のサイトの記事を見ていると、”雇用契約があるからもらえないのか?”という社労士さんの記事が見受けられました。
働くことができないのにと、自分では納得できません。
どうすれば良いのでしょうか。」
今回は厚生労働省に対して、認定理由の「開示請求」を行うこととしました。
障害年金の認定基準においては、「就労できない場合は2級以上」とされていますが、「雇用関係があるから3級になる」というような明確な規定はありません。
障害年金の等級審査は、「就労できるかどうか」や「日常生活において援助が必要かどうか」といった点を総合的に判断して行われます。
特に精神障害の場合、就労しているという事実だけで等級が自動的に下がることはなく、実際の就労内容や職場で受けている援助の有無、日常生活での支障の程度などを十分に確認したうえで、等級が決定されます。
また、医師の診断書に「就労不能」と明記されている場合は、その内容が審査において重視されるべきです。
したがって、「雇用関係があるから3級とされた」という理由だけで認定されたとは考えにくい状況です。
今回、認定理由を明らかにするために「開示請求」を行うことは有効な対応です。
情報公開請求を通じて、どのような理由で現在の等級となったのかを確認し、その内容を精査したうえで、必要に応じて審査請求などの不服申立てを検討することができます。
なお、審査請求等の不服申立ては、手続きや費用、成功率などを十分ご理解のうえでご判断いただくことが重要です。
当事務所では、通常の新規請求以外のご相談や不服申立てに関しては、事務手数料や着手金、交通費などの実費をいただいております。
また、相談料についても、運営上やむを得ず有料とさせていただいておりますので、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
障害年金の申請や不服申立てに関してご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。
ご事情に寄り添い、できる限りのサポートをさせていただきます。
