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- 『うつ病の30代男性からの障害年金の申請のご相談』
『うつ病の30代男性からの障害年金の申請のご相談』
30代男性の方より、うつ病による障害年金申請についてご相談をいただきました。
『重度のうつ病で、医師から生活保護の申請を勧められました。
社会福祉協議会に相談したところ、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談してみてはどうかと助言を受けました。
初診日は高校生の頃ですが、当時受診した病院の詳細は覚えておらず、初診日を証明する書類も手元にありません。
その後、県外の大学に進学し、地元でも治療を継続。現在は徳島に戻り、徳島のクリニックに通院しています。
実際にはほとんど働けていませんが、父が経営する会社で従業員として籍を置いており、まもなく退職予定です。
給与は名目上月額30万円以上となっていますが、実際に受け取っているのは数万円程度です。
障害年金の申請をお願いしたいです。」
1.障害年金の認定基準について
この方は高校生の時点で初診を受けているため、「20歳前障害」に該当します。
「20歳前障害」による障害基礎年金は、20歳未満で発症した場合に支給される福祉的な制度です。
国民年金の保険料納付実績は不要ですが、所得制限などの条件があります。
2.申請の可否について
障害基礎年金は2級までの等級しかありません。
うつ病の場合、就労していると原則として2級の認定は困難です。
特別な配慮のもとで障害者雇用されている場合など、3級相当が認められるケースもありますが、障害基礎年金には3級はありません(厚生年金のみ)。
今回のご相談者は、名目上月額30万円以上の給与が支払われており、税務申告もされているとのことです。
この場合、一般の労働者と同等以上の待遇とみなされ、障害年金の認定基準を満たすことは難しいと考えられます。
3.ご相談者へのご説明
ご相談者には、現在の収入状況や就労実態を踏まえると、障害年金の申請は難しい旨をお伝えしました。
経済的に大変ご苦労されている様子でしたが、現行制度上、申請は困難であることをご理解いただくしかありませんでした。
なお、給与の支払い実態やご家族の会社での雇用状況について、詳しい事情は分かりかねます。
しかしながら、申請内容や実態に齟齬がある場合、申請が認められない可能性が高いこともご説明いたしました。
