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『手帳1級の視力障害をお持ちの女性からのご相談』
50代女性の方より、視力障害に関するご相談をいただきました。
20代の頃、出産時に脳動脈瘤の疑いで救急搬送され、その翌月には脳動脈瘤が視神経を圧迫したことにより視野障害が発生しました。
診断は搬送先の公立病院で行われましたが、当時は症状の悪化を予想できず、徐々に視力障害が進行。身体障害者手帳は当初3級でしたが、最近になって1級を取得されました。
『仕事を続けることが難しくなり、夫とも離縁しました。
まだ学校に通う子どもが2人おり、今後の生活に大きな不安を感じています。
他の社労士事務所や年金事務所にも相談しましたが、初診日の証明が難しいと言われ、十分に話を聞いてもらえず困っています。
最初に脳動脈瘤で救急搬送され、視力障害が診断された公立病院では、すでにカルテが残っていません。
目の病気ではなかったため通院歴もなく、初診日の証明ができず、障害年金の申請を諦めるしかないのでしょうか?』
(眼の障害の認定基準について)
眼の障害の場合、身体障害者手帳の1級または2級は、原則として障害年金1級に該当します。
認定は視力や視野の検査数値に基づいて行われ、手帳の等級と障害年金の等級はほぼ連動しています。
今回のご相談者様は、普段治療を必要としなかったため、最近になってようやく1級へ等級変更をされたとのことです。
そのため初診日から長い年月が経過し、当時の病院のカルテもすでに破棄されていました。
知的障害の場合は初診日が出生時と定められていますが、眼の障害の場合は最初に医療機関を受診した日が初診日となります。
眼科での治療歴がないことから、他の事務所では対応が難しいと判断されたようです。
しかし、脳動脈瘤が視神経を圧迫して眼の障害を引き起こすことは医学的にも知られています。
そのため、脳動脈瘤が発見された産婦人科の病院を初診日とし、障害との因果関係を証明できる可能性があると考えました。
もし因果関係が認められない場合は、手帳3級取得時の診断書が残っていないかを確認する必要があります。
その他の方法が難しい場合は、これらの証明書類の確保が申請の鍵となります。
ご相談者様には「万が一にも可能性があるのであれば、初診日を探しながら障害年金の申請を検討しましょう」とご説明し、調査を進めることとなりました。
今週金曜日にご契約予定です。
可能性は高くありませんが、ご本人のご希望に応えられるよう、全力でサポートいたします。
なお、私自身も持病があり、内科と脳神経外科を受診しています。
次回診察時に脳神経外科の医師にMRI画像等から意見書作成が可能か相談する予定です。
自身の経験が、皆様の障害年金申請のサポートに役立てればと考えております。
ご覧の皆さんも、ご不安な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
