『県外で一人暮らしをされている発達障害の娘さんについてのご相談』

無料学習会の後、発達障害をお持ちの娘さんの障害年金申請について、お母様よりご相談をいただきました。

娘さんは、専門学校進学のため東京へ移られましたが、しばらくして退学され、現在は家賃の安い地域に転居し、アルバイトで生計を立てようとされています。



「発達障害の影響か、何をしても長続きしません。

アルバイトを始めても、1~2ヶ月で辞めてしまいます。

経済的に困窮し、私に生活費の援助を求めてきますが、親としても限界があります。

障害年金を受給できれば経済的に助かるのですが、可能でしょうか?」

1.発達障害の認定基準と障害年金について

娘さんの初診日は高校生の頃で、その後もクリニックに通院されていたとのこと。

現在は東京都で一人暮らしをされており、就労も安定せず、ご実家に戻るご意志もないご様子です。



このケースでは、初診日が20歳前であるため、「20歳前障害」の障害基礎年金の対象となります。

「20歳前障害年金」は、20歳前に初診日があり、国民年金未加入でも認定基準を満たせば支給される福祉的な制度です。

保険料納付要件は不要ですが、所得制限などの条件があります。


申請は国民年金の障害基礎年金となり、障害等級2級以上が必要です。



2.今回のご相談への対応

ただし、東京都で一人暮らしをし自活されている現状や、特別な配慮がなされていない状況では、2級の認定は難しいと考えられます。

経済的なご事情や進学先の退学も踏まえ、まずはご実家に戻り、地元の医療機関での受診を経て、改めて障害年金申請を検討されることをご提案いたしました。



ご覧の皆さんも、ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/6/9